省エネ適合性判定について(令和7年4月1日施行)
規制措置(義務)について
省エネ基準適合義務
令和7年(2025年)4月1日より全ての新築住宅、新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
なお、省エネ基準適合義務制度は令和7年(2025年)4月1日以降に工事着手するものから適用されます。
1.対象
全ての新築住宅、新築非住宅
2.省エネ基準への適合方法
省エネ基準への適合を確認するためには建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが必要です。
ただし、住宅について仕様基準に基づき評価する場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定は不要です。確認申請時に省エネ基準適合の審査をします。
また、設計住宅性能評価等を受けた場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定は不要です。
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
3.適合性判定提出先
登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁(注1)
注1)深谷市では建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしています。
3.手数料
令和7年4月1日より手数料が改正されます。
省エネ適合性判定申請手数料 (PDFファイル: 157.7KB)
省エネ届出義務
令和7年(2025年)4月1日より省エネ基準適合義務制度が施行されるため、届出制度は廃止となります。
申請書
省エネ適合性判定に関する申請書は下記リンクにあります。
更新日:2025年03月28日