建築物エネルギー消費性能向上計画認定について(令和7年4月1日施行)

更新日:2023年06月21日

誘導措置について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

建築物エネルギー消費性能向上計画認定について

建築物の新築等の計画について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に認定を受けることができます。
1.事前手続き
所管行政庁への認定申請前に下記の手続きを行ってください。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う技術審査

2.提出期限
工事着工前までにご提出ください。


3.提出部数
正副2部提出ください。


4.手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手数料は深谷市手数料条例で定められています。

5.その他

建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた時は、建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受けたものとみなします。

この場合は、建築確認申請の前に建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けることになります。ご注意ください。

建築物エネルギー消費性能認定

表示制度認定について

令和7年4月1日より表示認定制度は廃止となります。  

建築物省エネ法に関する申請書

建築物エネルギー消費性能向上計画にに関する申請書は下記リンクをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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