新型コロナウイルス感染症対策に伴う障害福祉サービスの臨時的な取扱いについて(在宅支援)

更新日:2024年04月12日

新型コロナウイルス感染症対策に伴う障害福祉サービスの臨時的な取扱いについて (令和6年4月1日廃止)

令和6年3月19日付で厚生労働省及びこども家庭庁より「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い」等の廃止について通知がありましたので、深谷市としても新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いを令和6年4月1日をもって終了いたします。

【令和5年5月更新】令和5年5月8日以降、臨時的な取り扱いが変わります

新型コロナウィルス感染症の、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置づけの変更に伴い、障害福祉サービス等における新型コロナウィルス感染症への臨時的な取り扱いについては、令和5年4月28日付厚生労働省通知のとおり、令和5年5月8日以降、その取り扱いが変わります。

なお、当該通知の2ページ目9行目~13行目に記載があるように、今般の取り扱いへの移行に際し「適切な期間を確保」する必要があるため、当市においては従前の臨時的な取り扱いを令和5年5月31日までの期間有効とし、今般の変更については同年6月1日から適用させていただくことといたしますので、この点につきましてもご留意ください。

また、当面の間継続される取り扱い等についても、今後は「事業所等における新型コロナ感染者等の発生やサービスの継続に必要な感染対策の実施等により通常必要なサービスの提供に影響がある場合」に限定されます。要件に合致しない場合は請求の対象外となりますので、ご注意ください。

【令和5年5月31日まで】新型コロナウイルス感染症対策に伴う障害福祉サービスの臨時的な取扱いについて(在宅支援)

今般の新型コロナウイルスへの対応に伴い、報酬の対象と認める臨時的な取扱いを以下のとおり定めました。 各事業所で臨時的に在宅での支援を検討する場合は参考にしてください。 なお、状況が改善し、各事業所で通常の運用に戻せると判断した場合は、速やかに通常の運用に戻していただくようお願いいたします。 各通知の宛名は市内の事業所となっておりますが、深谷市外の事業所も同様の取り扱いとなります。 別紙2及び別紙3の報告をもって、本取扱いの適用としますが、事後的に報告があった場合でも、在宅支援の提供記録が整備してある場合は、様式中の「開始日」から認めます。 報告書の提出は、郵送、Eメール又はファクスも可能とします。

【令和5年5月31日まで】令和2年6月19日以降の就労系障害福祉サービスにおけるサービス提供要件の変更について

令和2年6月19日付け厚生労働省事務連絡 「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)」において、就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に関して、今後の取扱いが示されましたので、サービス提供に係る要件について改めることとします。また、報告書の様式についても変更いたします。

(注)詳しくは下段に記載している『就労移行支援事業所、就労継続支援(A型・B型)事業所』の項目をご参照ください。

【令和5年5月31日まで】令和2年6月19日以降の就労系障害福祉サービスにおける運営規程の変更について

令和2年6月19日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱いについて(第6報)」において、就労系福祉サービスで在宅支援を行う場合、運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記することが示されました。令和2年6月19日以降も在宅支援を実施している事業所におかれましては、できる限り速やかに運営規程の変更をお願いいたします。

既にホームページ等でお知らせさせていただいている臨時的な取扱いについては、緊急事態宣言解除後も当面の間は引き続き適用いたします。 また、十分な感染防止対策を実施し、各事業所で通常の運用に戻せると判断した場合には通常の運用に戻していただければと存じます。 なお、今後、適用を変更または終了する際には改めてホームページでお知らせする予定です。

【令和5年5月31日まで】新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な取り扱いに関する準用について

新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な取り扱いに関する準用については以下のとおりです。

 

【令和5年5月31日まで】生活介護事業所

【令和5年5月31日まで】就労移行支援事業所、就労継続支援(A型・B型)事業所

【令和5年5月31日まで】就労定着支援

【令和5年5月31日まで】児童発達支援・放課後等デイサービス事業所

【令和5年5月31日まで】共同生活援助事業所・施設入所支援事業所

【令和5年5月31日まで】移動支援事業所・日中一時支援事業所・デイサービス事業所

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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