住居表示について
住居表示とは、町の境界線を分かりやすく区切ることにより町全体を整理し、土地の地番を住所として使用するのをやめ、建物に対して一定の基準で新しい番号(住居番号)を付けるというもので、従来の地番による住所の複雑さを解消し、日常生活の利便性を高める目的で行われているものです。
建物を新築・改築した場合には、同一敷地での建て替えであっても、住居表示の届出が必要となります。 この届出がお済でないと、転入・転居の手続きができないことがありますのでご注意ください。また、同一敷地でも、建て替えや玄関・門の改築などにより出入り口が変わると、住居番号が変わることがあります。
ご不明な点は、市民課にお問い合わせください。
住居表示実施区域 (五十音順)
- 稲荷町1~3丁目
- 稲荷町北
- 萱場(ただし、国道17号より南でJR高崎線より北の地域に限る)
- 栄町
- 田所町
- 天神町
- 仲町
- 西島町1~3丁目(西島町2丁目と3丁目は一部)
- 西島4、5丁目
- 深谷町
- 緑ケ丘
- 本住町
新築等の届出書
住居表示実施区域において住宅・アパートなどを新築または改築などを行ったかたは届出が必要になります。
住居表示を必要とする建物その他の工作物は、下記の通りになります。
専用住宅用建物 併用住宅用建物 農家住宅用建物 アパート、ホテル、簡易旅館用建物 旅館、料亭用建物 待合用建物 店舗、百貨店用建物 劇場、映画館用建物 キャバレー、ダンスホール用建物 公衆浴場、病院用建物 事務所、銀行用建物 工場用建物 |
倉庫用建物 市場用建物 学校(各種学校を含む。) 体育館用建物 集会場又は公会堂 官公署用建物 宗教用建物 公団等の施設、路外駐車場 遊技場用建物 寄宿舎用建物 危険物の貯蔵場と畜場用建物 火葬場用建物 汚物処理場用建物 その他公共の用に供する建物 |
更新日:2024年01月12日