住居表示について
住居表示とは、町の境界線を分かりやすく区切ることにより町全体を整理し、土地の地番を住所として使用するのをやめ、建物に対して一定の基準で新しい番号(住居番号)を付けるというもので、従来の地番による住所の複雑さを解消し、日常生活の利便性を高める目的で行われているものです。 住居表示の実施区域において住宅・アパートなどを新築または改築したかたは、住所が変更になる場合がありますので市民課にお問い合わせください。
住居表示実施区域 (五十音順)
- 稲荷町1~3丁目
- 稲荷町北
- 萱場(ただし、国道17号より南でJR高崎線より北の地域に限る)
- 栄町
- 田所町
- 天神町
- 仲町
- 西島町1~3丁目(西島町2丁目と3丁目は一部)
- 西島4、5丁目
- 深谷町
- 緑ケ丘
- 本住町
更新日:2023年03月27日