自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)
令和7年1月以降も臨時運行期間有効の自賠責保険証の原本(コピー不可)をご持参ください。
令和7年1月から自賠責保険証の電子化がされますが、従来通り紙の自賠責保険証の提示が必要です。現状の確認方法と変わりませんので、必ずご持参ください。
自動車車検証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和5年1月から自動車車検証が電子化されたことに伴い、電子車検証を所持している自動車の臨時運行許可を申請する場合には、電子車検証に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」も書面で提出をお願いいたします。
なお、電子車検証は専用アプリの提示ではなく、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した電子車検証での提出となります。

電子車検証サンプル(大:従前)(小:電子車検証)
令和4年4月から臨時運行許可申請書の様式が変更となりました
令和4年4月から臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更しました。これに伴い、申請方法が一部変更となりましたので、ご注意ください。
<変更点>
・申請書への押印は不要となりました。
・申請者全員に対して本人確認を行います。
法人の申請の場合でも、番号標受領者(窓口に来られる方)の本人確認を行いますので、運転免許証等のご用意をお願いします。
自動車臨時運行許可申請書(PDF:218.4KB) (PDFファイル: 233.8KB)
自動車臨時運行許可申請書word (RTFファイル: 247.2KB)
臨時運行許可制度(仮ナンバー)とは
自動車を道路で運行するためには自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、車検切れの車両や登録されていない車両を継続検査・新規登録・新規検査するため運輸支局へ運行するなど、道路運送車両法に定められた目的に限って、自動車の一時的な運行許可を与える制度が臨時運行許可制度です。
許可できる運行目的
- 新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送
- 検査・登録を受けることを前提とした車両整備や修理
- 自動車の販売を生業とする者が、当該車両を販売や引渡し・引取り等をするのための回送
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)盗難等の変更登録
(注)運行目的を達成するために 深谷市を経由(発・着・通過) する必要があること。
ただし、下記の内容での申請は、臨時運行許可できません。
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている。
- 出発地・経由地・目的地がはっきりしない。
- 荷物を輸送したり、車を移動させるだけの目的。(展示場への回送や私用で乗りたいなど)
- 販売のための試乗。
対象となる自動車は
- 普通自動車 (例:バス・大型トラック・大型乗用車)
- 小型自動車 (例:小型トラック・小型乗用車・3輪トラック・251cc以上の大型オートバイ)
- 検査対象軽自動車 (例:軽トラック・軽自動車)
- 大型特殊自動車
- 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている自動車
下記の車両は、対象外になります。
- 車検のいらない自動車 (250cc以下のオートバイ等)
- 小型特殊自動車 (農耕トラクター等)
- 原動機付自転車
- 登録する意思のない自動車 (保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)
申請・許可期間について
申請日:原則運行日の当日
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は前日(休日をはさむ場合は 直前の開庁日)
運行期間:5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最少日数とします。
(注) 土日・祝日も許可日数に含みます。
(注) 運行期間は自賠責保険の期間内に限ります。(保険期間の最終日を除く)
申請に必要なもの
- 自動車検査証・登録識別情報等通知書・抹消登録証明書、自動車予備検査証など 車台番号・車名・車台形状 が確認できる書類(写し可)(注)電子車検証を所持している自動車の臨時運行許可を申請する場合には、電子車検証(専用アプリの提示ではなく、A6サイズ相当の厚紙にICタグを添付した電子車検証)に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」
- 臨時運行期間有効の自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- 本人確認書類(運転免許証等) 法人の申請の場合でも、番号標受領者(窓口に来られる方)の本人確認を行いますので、運転免許証等のご用意をお願いします。
- 手数料 1車両につき 750円
- 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する『保安基準緩和の認定書』と道路管理者が交付する『特殊車両通行認定書』 (いずれも原本)
許可証及び番号標(ナンバープレート)を使用する際の注意
- 臨時運行期間内に許可証と番号標(ナンバープレート)を備えないで運行したとき
- 許可された車両以外の車両に使用したとき
- 許可証に記載された目的または経路に従わないで、あるいは許可の有効期間を超えて運行したとき
- 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、また番号標の変造・偽造・紛らわしい外観物の製造・使用をしたとき
許可証及び番号標(ナンバープレート)の返却
許可証の 有効期間満了日から5日以内 に臨時運行許可証と番号標(ナンバープレート)を一緒に返却してください。
- 有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、道路運送車両法による罰則が適用されることがあります。
- 万一、許可証または番号標を紛失・損傷した場合は、別途届出等の手続きが必要ですので、すみやかに連絡をしてください。
更新日:2023年03月27日