離婚届

更新日:2024年02月22日

届出期間

  • 協議離婚は期間の定めなし(届け出た日から法律上の効力発生)
  • 裁判離婚は裁判確定の日から10日以内

届出先

  • 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか

届出人

  • 協議離婚は夫と妻
  • 裁判離婚は訴えの提起者

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍全部事項証明書[戸籍謄本](令和6年3月1日以降に届出する場合は戸籍法の改正により不要となります。)(本籍が届出地にあるかたは不要)
  • 裁判離婚の場合は調停調書、判決書等の謄本及び確定証明書
  • 届出人の本人確認できる書類

注意事項

  • 協議離婚の場合には、証人欄に成人2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
  • 離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
  • 未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。

関連情報

養育費・面会交流について

*参照:法務省 「

(外部サイト)」  

年金分割について

*参照:日本年金機構ホームページ「

(外部サイト)」  

受付窓口(深谷市へ届出の場合)

受付場所

市民課(総合支所では受け付けておりません)

受付日時

月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分

木曜日は午後7時15分まで
木曜時間延長や日曜臨時開庁の届出について、本籍・住所が深谷市外のかたはその日のうちに受理決定ができず、証明発行等が行えない場合があります。

時間外受付について

時間内にお越しいただけない方は、市役所本庁舎警備員室で届書をお預かりすることもできます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666

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