マイナンバーを記載した住民票の写し
マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの交付申請には以下の点にご注意ください。
提出先に『マイナンバーを記載した住民票』の使用目的をご確認ください
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は、番号法に定められた事務(社会保障、税、災害対策の手続きなど)に限り利用することができます。マイナンバーの記載の有無を提出先にご確認の上、申請してください。 申請の際に、提出先・使用目的を申請書へご記入いただきますので、事前に住民票の提出先へマイナンバーを記載した住民票の使用目的をご確認ください。 なお、マイナンバーを記載した住民票を提出したことによるトラブルなどについては、当市では一切その責は負いかねますのでご了承願います。
代理人による申請
本人・同一世帯員以外のかたが請求するときは、委任状が必要です。マイナンバーを記載した住民票の写しを代理人が請求した場合、本人の住所地へ郵便で送付いたします。
更新日:2023年03月27日