マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2023年03月27日

令和2年5月25日デジタル手続き法の一部の施行に伴い、マイナンバー通知カード(以下通知カードという)は廃止となりました。通知カード廃止に伴い、氏名や住所等の記載変更、通知カードの交付・再交付の手続きも終了となります。

今後は、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。

(注意)住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。

通知カードイメージ

通知カード廃止後の取り扱い

  • 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
  • 通知カードを紛失等されても再交付はできません。
  • 住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 通知カードの紛失や返納の手続きについては、引き続き必要となります。
  • 通知カード廃止後でも、通知カードの下に付いているマイナンバーカード交付申請書を利用して引き続きマイナンバーカードを申請していただけます。

(注意)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要があります。

(注意)マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きをされる相手方にご確認ください。

お問い合わせ先

市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666

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