新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について
特例の概要
新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等となった文化芸術・スポーツイベントのチケット購入代金等の払戻しを辞退した場合に、払戻しを辞退したチケット購入代金等について、税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
埼玉県および深谷市が指定したイベントです。埼玉県および深谷市が指定したイベントは、文部科学大臣が指定するイベント全てです。 文部科学大臣が指定するイベントは以下の要件をすべて満たすものです。
- 文化芸術またはスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること
- 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったもの
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものまたは現に払戻しを行っているものであること
イベントの指定状況につきましては、以下のページをご確認ください。
控除の方式
税額控除方式
寄附金控除対象額
次の1と2いずれか少ない金額-2,000円=寄附金控除対象額
- 寄附金の合計額( 上限額20万円 )
- 総所得金額等の30%(他の寄附金税額控除対象額も含みます)
控除額の算出
県指定分 寄附金控除対象額×控除率 4パーセント
市指定分 寄附金控除対象額×控除率 6パーセント
控除を受けるためには
所得税と住民税双方から寄附金控除を受ける為には、確定申告が必要です。イベントの主催者から発行される「払戻請求権放棄証明書」および「指定行事証明書の写し」等を申告時にお持ちください。
更新日:2023年03月27日