令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長について

更新日:2024年02月27日

深谷市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対する当面の対応として、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。

地域の指定及び申告等の期限について

以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者の方に対して、深谷市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税(個人県民税及び森林環境税を含みます。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長することとしました。

指定地域および申告等の期限
指定地域 申告等の期限
富山県及び石川県 延長の期限は未定です。決まり次第、改めて告示等でお知らせします。

期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。ただし、深谷市外へ転出後、さらに転居した方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。口座振替加入者の方についても、延長後の期限に振替いたします。

対象となる方

上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方

例:
個人市民税…令和5年1月1日時点で深谷市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税…令和5年1月1日時点で深谷市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方、また、令和6年度の償却資産の申告が必要な方

(注記)上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限の延長を受けることができる場合があります。詳しくは下記お問合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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