公的年金からの特別徴収(天引き)制度について

更新日:2023年03月27日

公的年金受給者の納税の利便性の向上や市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月から市県民税において公的年金からの特別徴収(天引き)制度が導入されました。

1.特別徴収の対象となるかた

市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けたかたで、特別徴収を行う年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上のかた(介護保険料の特別徴収と同様)です。

ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
  2. その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合

2.特別徴収する税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割額及び均等割額

この制度は、市県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。また、公的年金等に係る所得以外の所得がある場合は、その所得に係る市県民税は公的年金からの特別徴収は行いません。

3.特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)

4.実施時期

平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収制度が実施されました。また、上記1の特別徴収の対象となるかたには、特別徴収される税額を、その年度の6月に通知いたします。

公的年金等に係る市県民税の納税方法

特別徴収を開始する年度における徴収

新たに特別徴収の対象となったかたの場合

特別徴収表
  • 年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
  • 年度後半において年税額の6分の1ずつを、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

特別徴収を継続する年度における徴収

公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し

地方税法の改正により、平成28年10月以降に実施する特別徴収(天引き)から、下図のとおり制度が改正されます。

なお、本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、新たな税負担が生じるものではありません。  

(1) 特別徴収税額の算定方法の見直し

特別徴収を継続されるかたの場合

28年度(改正前)までの算定方法

28年度までの特別徴収税額算定表
  • 4月・6月・8月は、前年の10月・12月及び現年2月までに徴収した額の3分の1ずつを、10月・12月・2月は、年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

  29年度(改正後)からの算定方法

29年度からの特別徴収税額算定表
  • 4月・6月・8月は、前年度の年税額を半分にした額の3分の1ずつを、10月・12月・2月は、年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

  (例)65歳以上のAさんの場合

           ・公的年金に係る市・県民税(年税額)・・・ 60,000円

・前年度の本徴収税額(前年10、12月及び現年2月の額) ・・・各月5,000円

例題

改正前の制度では、年税額が前年度より大きく変動した場合に、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じてしまい、翌年度以降も不均等が継続してしまいます。

改正後は、仮徴収税額と本徴収税額に差が生じた場合、翌年度以降の徴収税額の平準化が図られます。    

(2) 特別徴収の中止要件の見直し

納税義務者が賦課期日(当該年度の1月1日)後に市外へ転出した場合や、税額に変更が生じた場合においても、一定の要件を満たせば特別徴収が継続されます。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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