税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置について

更新日:2024年02月26日

平成19年度住民税(市・県民税)のみ適用

税源移譲に伴い、ほとんどのかたは住民税額が上がり、その分所得税額が下がることとなりました。しかし、退職などの理由により平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、平成19年度の住民税(平成18年中の所得をもとに計算)で負担が増えた分を平成19年分の所得税(平成19年中の所得をもとに計算)で調整することができなくなってしまいます。

そこで、このような年度間の所得変動に伴う負担増を調整するため、平成19年度の住民税を移譲前の額まで減額する経過措置が設けられました。

対象者

以下の1.と2.の両方の要件を満たすかた

  1. 平成19年度住民税課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度住民税課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税との人的控除額の差の合計額
     

所得税と住民税の人的控除額の差

人的控除の種類 所得税 住民税 差額
障害者控除普通 27万円 26万円 1万円
障害者控除特別 40万円 30万円 10万円
寡婦控除一般 27万円 26万円 1万円
寡婦控除特別 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除一般 38万円 33万円 5万円
配偶者控除老人 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除一般 38万円 33万円 5万円
扶養控除特定 63万円 45万円 18万円
扶養控除老人 48万円 38万円 10万円
扶養控除同居老親 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

計算方法

平成19年度の市・県民税について、「税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額」から「税源移譲前の税率を適用した税額」を差し引いた額を減額します。なお、すでに納付済みの場合は還付します。

申告方法

対象となるかたは、平成20年7月1日(火曜日)から平成20年7月31日(木曜日)までに、平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。

受付は修了しています。

申告書は下記よりダウンロードできます。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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