令和5年度市民税・県民税の主な改正内容

更新日:2024年02月26日

令和5年度の市民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の見直し・延長

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長するとともに、消費税引き上げ需要平準化対策が終了したことから、控除限度額が7パーセント(最高136,500円)から従前の5パーセント(最高97,500円)になります。

市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額
居住年月日 控除限度額
平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)
平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)(注意1)

令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)(注意2)

(注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月31日までに入居したかたと同じです。

(注意2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居し、(注意1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

 

市民税・県民税の非課税措置における未成年者の年齢引き下げ

成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合、市民税・県民税の非課税措置により課税されません。 民法の成年年齢が引き下げられたことに伴い、令和5年度課税より1月1日(賦課期日)現在で、18歳未満の方が未成年者となります。

未成年について

令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 (令和5年度の場合、平成15年1月3日以降に生まれたかた) 18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた)

 

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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