平成29年度市・県民税の主な改正点

更新日:2023年03月27日

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。適用時期や上限額については、下表のとおりです。  

給与所得控除上限額の変更

上限額が適用される給与収入 給与所得控除の上限額
平成26年度~平成28年度 1,500万円 245万円
平成29年度 1,200万円 230万円
平成30年度以降 1,000万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

所得税の確定申告や市・県民税の申告において、国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合、親族関係書類及び送金関係書類の添付又は提示が必要となります。

なお、親族関係書類及び送金関係書類が外国語で作成されている場合、翻訳文も必要です。  

注)給与等の年末調整や公的年金受給者が扶養親族等申告書の提出時、国外に居住する親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示している場合、確定申告書や市・県民税申告書に添付又は提示は必要ありません。  

親族関係書類とは

親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

例)戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など  

送金関係書類とは

送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

例)送金依頼書など

2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、その購入代金に相当する額の金銭をその納税者から受領したことを明らかにする書類

例)クレジットカード利用明細書など  

制度に対する詳しい内容は国税庁ホームページをご覧ください。

金融所得課税の一体化

税負担に左右されず金融商品を選択できるよう、税率等の課税方式を均衡化する観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

特定公社債、公募公社債投資信託等の利子や、譲渡、償還による所得が、申告分離課税の対象とされ、これらの所得間、上場株式等の配当(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算ができるようになります。

また、損益通算してもなお控除しきれない損失金額について、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

  注)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)など

制度に対する詳しい内容は財務省ホームページ、国税庁ホームページをご覧ください。

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