軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始され、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになりました。これにより、軽三輪車、軽四輪車、被けん引車の継続検査窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります。ただし、提示が必要となる場合もあります。
納税証明書(継続検査用)が必要な場合
・二輪の小型自動車(排気量250CC超に限る)
・軽自動車税(種別割)の納付後すぐに車検を受ける場合
・過去に未納がある場合
・中古車の購入直後の場合
・他市町村へ引っ越した直後の場合 など
ご注意ください
納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに継続検査を申請する場合は、納付情報を確認できない場合があります。その際は証明発行窓口で納税証明書(継続検査用)を取得してください。(納付が確認できる領収書等が必要となる場合があります。)
納税証明書(継続検査用)について
○納税証明書(継続検査用)は証明発行窓口で取得できます。
○令和4年度まで、口座振替またはスマホ決済で納期限内に納付された方に、はがき等で郵送しておりました納税証明書(継続検査用)については、現在郵送しておりません。軽JNKSの対象外である二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書(継続検査用)の提示が必要ですので、口座振替またはスマホ決済で期限内に納付された場合には、納税証明書(継続検査用)を郵送します。
更新日:2024年03月07日