認定長期優良住宅に係る固定資産税(家屋分)の減額について

更新日:2024年04月18日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日( 平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築される認定長期優良住宅に係る固定資産税について、新たに課税される年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅については7年度分)、1戸当たり床面積120平方メートル以下の部分について、固定資産税の税額から2分の1が減額されます(都市計画税は含まれません)。

なお、この軽減は現行の新築住宅軽減との併用はできません。

減額の要件(次の要件をすべて満たす住宅)

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(注1)の認定を受けた住宅であること
    注1:深谷市の場合、建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建物は埼玉県都市整備部住宅課、第4号建物については深谷市役所都市整備部都市計画課(電話:048-574-6655)になります。なお平成22年度以降、第4号建築物以外の建物については、熊谷建築安全センターでも実施します。
  2. 1.の認定を受け、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築される住宅であること
  3. 床面積は次の要件を満たすこと
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること

(分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判断します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します)

減額の内容

減額期間

  1. 一般の住宅(2.以外)   新築後5年度分 
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅    新築後7年度分

減額される範囲

  • 住宅部分の床面積が120平方メートル以下の場合、税額は2分の1
  • 住宅部分の床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する部分の税額は2分の1、120平方メートルを超える部分については減額されません

提出書類について

新築した年の翌年の1月31日までに市資産税課へ次の書類を提出してください。

  1. 「認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書」(資産税課にあります)
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の基準に適合する「認定通知書」(この通知書は所管行政庁で発行されますので、埼玉県都市整備部住宅課、または深谷市役所都市整備部都市計画課へご確認ください)
  3. 「変更認定通知書」(分譲事業者などより地位の承継があった場合のみ)

 

「認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書」は、以下からダウンロードできます。


手続き方法についてはお問い合わせください。

 

地方税分野における個人番号(マイナンバー)の利用について

下記のリンク先をご参照ください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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