公益のために直接専有する軽自動車

更新日:2023年03月27日

公益のために直接専用すると認められる軽自動車に対する減免

公益法人等が専らその事業の用に供する軽自動車などのうち減免の対象となるものは、次に掲げるものに限ります。

  1. 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、専らその公益事業の用に供する軽自動車など
  2. 社会福祉法人又は社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う特定非営利活動法人が所有し、かつ、専らその公益事業の用に供する軽自動車など
  3. その他市長がその活動に公益性があるものと認めた団体が所有し、かつ、専らその活動の用に供する軽自動車など

注意:事務連絡、職員の送迎の用に供する軽自動車等や、リース車両は減免の対象に含まれません。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 納税義務者の印鑑(法人印)
  • 法人設立認可証(認証)の写し又は登記事項証明書の写し(初回申請時)
  • 定款等の写し(初回申請時)
  • 社会福祉事業を行っていることを証する書類(障害福祉サービス事業者の場合は、指定通知書の写し等)(初回申請時)

注意1: 必要に応じ、最新の事業報告書等を求める場合があります。

注意2: 申請の際、申請書に法人番号の記載を求めます。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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