犬猫のマイクロチップ装着に関する制度について

更新日:2023年03月27日

令和4年6月1日より、「動物愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、ブリーダーやペットショップ等から購入された犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務化されました。

これにより、ペットショップ等から購入された犬猫についてはマイクロチップが装着されています。新しい飼い主の方は、マイクロチップ情報の変更登録手続きが必要になります。 マイクロチップは愛犬や愛猫が、迷子や災害時等で飼い主と離ればなれになってしまった際に身分証明としての役割になります。 マイクロチップ情報の変更は忘れずに行ってください。

なお、令和4年5月31日以前に犬や猫を飼われている飼い主については、努力義務となります。 制度についての詳しい情報は、下記URLをご確認ください。

狂犬病予防法に基づく犬の登録について

マイクロチップ情報の登録とは別に、犬を取得した日(生後90日以降の犬を飼い始めた場合は90日を経過した日)から30日以内に、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行う必要があります。

犬を飼われた飼い主の方は、深谷市役所本庁舎2階25番窓口で犬の登録及び犬の鑑札の交付を受けてください。

猫に関しては市に登録する必要はありません。  

お問い合わせ先

環境衛生課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-578-7332
ファクス:048-578-7383

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