犬の飼い主の皆さんへ

更新日:2023年03月27日

深谷市の犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票について

犬を飼い始めると、犬の登録及び狂犬病予防注射を行うことが法律で定められています。

犬の登録を行うと「犬の鑑札」、狂犬病予防注射については「狂犬病注射済票」が飼い主へ交付されます。

交付された犬の鑑札及び狂犬病注射済票は、愛犬の首輪等に装着することが法律で定められています。犬の鑑札及び狂犬病注射済票は、災害等で愛犬と離ればなれになってしまった際、発見のための重要な手掛かりとなるものです。

犬を飼い始めたら、必ず犬の登録と狂犬病予防注射を行うようにしてください。

今後とも、愛犬の登録と狂犬病予防接種にご協力をお願いいたします。

注)画像の大きさは実物とは異なります。

デザイン

犬の登録と狂犬病予防注射について

生後90日を経過した犬については法律で登録が義務付けられています。必ず犬の登録(生涯で1回)を行い、生後91日以上の犬は年1回獣医による狂犬病予防注射を受けなければなりません。

登録方法

市の環境衛生課窓口もしくは市内動物病院に申請してください

(ただし、3月2日~3月31日の期間は動物病院での登録はできませんので、環境衛生課までお越しください

1頭あたり登録手数料3,000円

狂犬病予防注射済票交付

集合注射をご利用の方は、会場で注射済票を交付いたします。

また、市内動物病院で予防注射を受けた方は、病院で注射済票が交付されます

(ただし、3月2日~3月31日の期間は動物病院において注射済票の交付はできません)。

上記以外で予防注射を受けた方は、注射証明書をお持ちのうえ、環境衛生課窓口に申請してください。

注射済票交付手数料 1頭あたり550円

登録の内容を変更したときは届け出が必要です

  • 登録していた犬が死亡、行方不明になったとき
  • 犬の所有者が変わったとき
  • 犬の所在地が変わったとき
  • 飼い主が市外へ転出した場合(転出先の市町村役場へ)

狂犬病予防注射の接種について

毎年、4月に集合注射を実施します。

広報ふかや4月号やハガキでもお知らせします(ハガキは登録がお済みの飼い主様へ送付しております)。

飼養者のマナー

犬の放し飼いは禁止されています。散歩のときもリードや鎖につなぎ、フンも責任をもって持ち帰りましょう。飼い犬が他人をかんだ場合は飼養者の責任になります。

犬の飼い方に関する相談

犬の放し飼いなどに関する苦情は、熊谷保健所(電話番号:048‐523-2811)にご相談ください。

動物虐待は犯罪です

次のような行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。

  • みだりに傷つけたり、殺してしまう

【罰則】5年以下の懲役または500万円以下の罰金

見つけたら最寄りの警察へご相談ください。

 

  • みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待

【罰則】1年以下の懲役または100万円以下の罰金

見つけたら最寄りの保健所又は動物指導センターへご相談ください。

 

  • 愛護動物を捨てること

【罰則】1年以下の懲役または100万円以下の罰金

終生飼養は飼主の責任です。繁殖制限に努めましょう。

 

お問い合わせ先

環境衛生課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-578-7332
ファクス:048-578-7383

メールフォームでのお問い合せはこちら