老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免について

更新日:2023年04月05日

住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)が高くなることが、空家等が放置される要因の一つといわれています。

深谷市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等を除却した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し、老朽化した空家等の除却の促進を図ります。

詳細はチラシをご参照していただくか、自治振興課までお問い合わせください。

  • 除却予定の住宅が市街化調整区域内にある場合、建物を除却してしまうと建替ができなくなる場合がありますので、除却前に都市計画課へご相談ください。
  • 市街化調整区域を確認する場合は、都市計画図をご確認いただくか、都市計画課へご相談ください。

老朽空家等除却確認書交付申請書及び確認書について

減免を利用する場合には、「老朽空家等除却確認書交付申請書」及び以下に示した必要書類を市へ提出し、確認書の交付を受けた後、別途、税の減免申請を行う必要があります。 詳細は自治振興課までお問い合わせください。

提出先

市役所本庁舎2階21番窓口 協働推進部自治振興課

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お問い合わせ先

自治振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8597
ファクス:048-579-8061

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