低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)

更新日:2023年07月25日

令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」が創設されました。 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できます。 制度の詳細や要件については国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

低未利用土地等確認申請書及び確認書について

特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。

次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。

提出先

市役所本庁舎2階21番窓口 協働推進部自治振興課

ダウンロード

お問い合わせ先

自治振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8597
ファクス:048-579-8061

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