低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)
令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」が創設されました。 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できます。 制度の詳細や要件については国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームページ)
低未利用土地等確認申請書及び確認書について
特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。
提出先
市役所本庁舎2階21番窓口 協働推進部自治振興課
ダウンロード
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 49.5KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 45.5KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 51.0KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 48.0KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 47.5KB)
更新日:2023年07月25日