特定空家等に対する行政代執行の実施について

更新日:2024年03月15日

深谷市岡部地区において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下、「空家法」という。)第2条第2項の規定する「特定空家等」に認定しました。

また、当該建築物について、所有者に対して、空家法第22条第3項の規定に基づき、措置を講ずるよう命じましたが、履行期限までに措置が講じられなかったため、空家法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、行政代執行を実施しました。 

特定空家等について

1.建築物の所在地

深谷市榛沢新田980番地

2.建築物の状況

敷地内の7棟ある建築物の内2棟については既に倒壊しており、敷地全体が長年管理されてない事から、他の5棟も倒壊の危険性があります。

また、敷地内建築物と隣家敷地との距離が近接しており、既に倒壊している建物の瓦礫の一部が隣家敷地側に越境している状況です。

3.特定空家等認定までの経緯

当該建築物は、平成26年度実態調査にて空き家として把握して以降、再三所有者に対し建築物の適正管理を依頼しましたが、改善されませんでした。

令和5年3月27日、市職員において空家法に基づく立入調査等を行った結果、全体的に損傷が激しく、倒壊や建材の飛散のおそれがあり、敷地内の建築物と東西隣家との距離が近接しており、倒壊した場合、地域住民が被る影響が極めて大きく危険な状態であると判断しました。ついては令和5年7月10日付で、空家法第2条第2項の規定する特定空家等に認定しました。

行政代執行について

1.行政代執行の内容

倒壊の危険性がある建築物の全部を除却すること

2.行政代執行実施の理由

特定空家等認定後、空家法に基づく指導等を行ったが、期限までに倒壊の危険性がある建築物の全部の除却がされなかったため。

3.行政代執行実施期間

令和5年12月19日から令和6年2月29日

4.行政代執行後の対応

行政代執行に要した費用については所有者へ請求します。

5.行政代執行の経過

特定空家等写真(南側)  特定空家等写真(東側)

  代執行前写真(南側、令和5年3月27日)             代執行前写真(東側、令和5年3月27日)

特定空家等写真(北側)  特定空家等写真(代執行宣言)

  代執行前写真(北側、令和5年3月27日)             市長による代執行宣言(令和5年12月19日)

特定空家等写真(作業中)  特定空家等写真(代執行後)

  代執行作業中(令和6年2月7日)                        代執行終了(令和6年2月29日)

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