深谷市犯罪被害者等支援条例が制定されました(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年03月27日

深谷市犯罪被害者等支援条例

誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があり、犯罪被害者やその家族(犯罪被害者等)は生命を奪われる、家族を失う、怪我をする等といった直接的な被害に加え、経済的困窮や心ない言動といった二次的被害などさまざまな困難に直面します。 

犯罪被害者等支援シンボルマーク 「ギュっとちゃん」

犯罪被害者等が再び安心して暮らすことができるようにするためには、関係機関等が相互に連携、協力し、途切れることのない支援を行うとともに、市民や事業者をはじめ、周囲の人々が犯罪被害者等の置かれた状況を理解し、犯罪被害者等に配慮した対応を心がけることが大切です。

市では、犯罪被害者等支援に社会全体で取り組んでいくため、「深谷市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例のポイント

基本理念

犯罪被害者等への支援は
・被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまで適切に途切れることなく行う。
・二次的被害を生じさせることのないよう、また個人情報が適切に取り扱われるよう 配慮して行う。
・市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携、協力して推進する。

市の責務
・犯罪被害者等の支援に関する施策を実施する。
・施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携、協力する。

市民及び事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、二次的被害 を生じさせることのないよう十分配慮するとともに市や関係機関等が行う施策に協力するよう努める。
・事業者は犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努める。

犯罪被害者等支援に関する施策の実施
・相談及び情報の提供、相談窓口の設置
・見舞金の支給
・市民等及び事業者の理解を深めるための広報活動、啓発活動 など

犯罪被害に遭うと・・・

犯罪被害に遭うと、以下のように、犯罪に伴う直接的被害に加え、さまざまな二次的被害に直面し、苦しむ方が少なくありません。 

直接的被害の例

  • 命を奪われる
  • 家族を失う
  • 怪我をする
  • 財産を奪われる など

二次的被害の例

経済的な困窮

  • 生計維持者を失う
  • 失職・転職
  • 医療費・介護費用の負担
  • 転居費用の負担 など

心ない言動・過剰な報道

  • 他者による無理解、配慮に欠ける言動、偏見、差別、プライバシーの侵害
  • 報道機関等による過剰な取材 など

私たち一人ひとりができること

被害者が置かれた状況をよく理解し、被害者に配慮した対応を心がけることが大切です。

・普段どおりに犯罪被害者等に接する。(過剰に反応しない)

・犯罪被害者等から相談を受けたときは、じっくり話を聴く。

・「つらかったね」等、相手の気持ちに寄り添った言葉をかける。

・被害者を責めることは言わず、「あなたは悪くない」と伝える。

・困っていることがないか声をかける。

・相談窓口を紹介する。

事業者ができること

・被害者の状況に応じて業務の内容や勤務時間等の調整に配慮する。

・福利厚生制度を必要に応じて適切に利用できるよう配慮する。

犯罪被害者等への支援

相談窓口

市の相談窓口(犯罪被害者支援総合的対応窓口)

人権政策課 深谷市役所本庁舎2階 電話048-574-6643

(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分(祝、年末年始除く)

メールの相談も受け付けています。jinken@city.fukaya.saitama.jp

チューリップ

他の相談窓口

・彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分(祝、年末年始除く)

電話0120-735-001・048-862-0001

・アイリスホットライン(性暴力等犯罪被害専用相談電話)

24時間365日 電話0120-31-8341・048-839-8341・#8891

見舞金制度について

市では、犯罪被害者等の早期回復と経済的負担の軽減のため見舞金制度を創設しました。

見舞金の支給対象

見舞金の支給対象

見舞金の種類

金額

支給対象者

遺族見舞金

30万円

犯罪行為により亡くなった方の遺族

傷害見舞金

10万円

犯罪行為により傷害を受けた方

【注意】

  • 令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
  • 該当となる犯罪行為には過失によるものは含みません。

支給要件

・犯罪行為が発生した時に深谷市に住所があること

(注)傷害見舞金の対象は、次のいずれにも該当する場合となります。
1.当該負傷または疾病の療養に1か月以上要すると医師の診断があったこと
2.当該負傷または疾病の療養のために3日以上入院を要したこと(精神疾患の場合は3日以上労務に服することができないと医師の診断があったこと)

その他の支給要件については、人権政策課にお問い合わせください。

関連ファイル

お問い合わせ先

人権政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6643
ファクス:048-579-8061

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