水道水以外(井戸等)を使用している方へ
1.水道水以外の水を使用した場合の下水道使用料
下水道使用料(農業集落排水使用料)は、次の方法により算出します。
1.水道水を使用せず、水道水以外の水を使用した場合
家事のみに使用
使用者の人数に10立方メートルを乗じた水量(使用水量の人数が4人を超える場合にあっては、4人を超える人数が1人を増すごとに2立方メートルを40立方メートルに加算した水量)(量水器を設置した場合を除く。)
営業のみに使用
量水器により計量した水量
家事及び営業のみに使用
量水器により計量した水量
2.水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合(水道の使用水量と次の水量とを併せて汚水の量となります。)
家事のみに使用
使用者の人数に10立方メートルを乗じた水量(使用者の人数が4人を超える場合にあっては、4人を超える人数が1人を増すごとに2立方メートルを40立方メートルに加算した水量)に2分の1を乗じた水量(量水器を設置した場合を除く。)
営業のみに使用
量水器により計量した水量
家事及び営業のみに使用
量水器により計量した水量
2.転入・転出等により使用者の人数が変更となる場合
使用者の人数が変更となる場合は、下水道使用料(農業集落排水使用料)算定基礎異動届の提出が必要です。
転入・転出届等では、使用者の人数変更ができませんので、お手数をおかけしますが、必ずご提出をお願いします。
下水道地域のかた → 下水道使用料算定基礎異動届 (Wordファイル: 15.7KB)
農業集落排水地域のかた → 農業集落排水処理施設使用料算定基礎異動届 (Wordファイル: 16.2KB)
オンライン申請(電子申請)
環境水道部お客様センター
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7543
ファクス:048-546-0126
午前8時30分~午後5時15分(木曜日は午後7時15分まで)
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ファクス:048-546-0126
午前8時30分~午後5時15分(木曜日は午後7時15分まで)
更新日:2023年03月27日