騒音に係る環境基準について
環境基準とは
環境基準とは、環境基本法第16条の規定により、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として国が定めており、行政上の政策目標となっています。
深谷市における騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに下表のとおりです。
注釈
1.工業専用地域では環境基準はありません。
2.環境基準は、工場・事業場や建設工事から発生する騒音に関する基準(規制基準)とは異なります。
3.振動に係る環境基準はありません。
地域の類型 |
時間の区分 | ||
昼間 |
夜間 22時~6時 |
||
一般地域 | A地域(第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域)及びB地域(第一種住居地域、第二種住居地域及び用途地域の定めのない地域) | 55dB以下 | 45dB以下 |
C地域(近隣商業地域、商業地域及び準工業地域) |
60dB以下 | 50dB以下 | |
道路に面する地域 | A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 | |
A、B、C地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間 |
70dB以下 (屋内45dB以下) |
65dB以下 (屋内40dB以下) |
注釈1 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下) によることができるとされています。
なお、幹線交通を担う道路とは、2車線以上の高速自動車国道、一般国道、県道及び4車線以上の市道が該当します。また、これに近接する空間とは、幹線交通を担う道路の端から「2車線以下の道路では15m」、「2車線を超える道路では20m」 までの範囲を指します。
地域の類型について
深谷市内における地域の類型は、以下の告示で指定しています。
用途地域について
用途地域については、下記ホームページ等でご確認ください。
更新日:2024年08月22日