アライグマ捕獲等従事者について
埼玉県では、特定外来生物であるアライグマによる被害を防止するため、外来生物法に基づき「埼玉県アライグマ防除実施計画(県計画)」を策定し、市町村においてアライグマの防除対策を実施しています。
アライグマの捕獲は、箱わなを使用するため、鳥獣保護管理法に基づき、原則として「わな猟免許」保持者でないとできません。
しかし、県計画に基づき捕獲する場合に限り、県が開催する研修を受講し、捕獲を行う地域を所管する市町村での従事者登録により、わな猟免許非保持者であってもアライグマの捕獲に従事することができます。
なお、この制度で捕獲することができるのはアライグマだけです。
アライグマの他、ハクビシン等も含めた有害捕獲が目的の場合は、原則としてわな猟免許を取得の上、「有害鳥獣捕獲許可」を受ける必要があります。
アライグマ捕獲等従事者研修会について
深谷市内を所管する埼玉県北部環境管理事務所管内において、例年秋ごろに「アライグマ捕獲等従事者研修会」が開催されます。
日程が定まりましたら、県HPや市HPに掲載されます。
受講を希望される際には日程をご確認の上、環境課までご連絡ください。
従事者証の発行について
上記の研修を修了し、「修了証書」を交付された方が深谷市内でアライグマの捕獲活動を行う際には、環境課へ申請が必要です。
申請は、以下の電子申請にて受け付けております。
深谷市 埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証交付申請 電子申請
なお、申請の際に必要となる「修了証書」に有効期限はありませんが、受講から長期経過している場合には、再度研修を受けることも可能です。
更新日:2024年02月08日