悪臭の規制について

更新日:2023年03月27日

「におい」について

私たちの日常生活において、においは至る所で発生しており、その種類や原因も周囲の社会生活により発生している場合や自ら発生させている場合など、 身近な問題であると同時に、切っても切り離せない現象でもあります。

また、においの感じ方は、住環境、職場環境、においの好み、健康状態、人種、性別等により、全ての人が同じように感じるとは限らず、 その人の主観的な感覚に大きく影響されてしまいます。

特に、においの好みにより感じ方の違う場合が多く、例えば、ユリやキンモクセイの花のにおいを「良いにおい、落ち着く」と感じる人がいれば、「嫌なにおい、頭が痛くなる」 と感じる人もおり、同じにおいでも感じ方は違います。(同じ強さのにおいでも、嫌いなにおいに対しては過敏に感じる傾向にあり、より臭く感じるようです。)

悪臭の規制について

上記のことから、悪臭については法令等に基づき規制基準が定められています。

工場や事業所(移動発生源や一時的に設置される作業現場等は含まれません。) を対象として、以下のような区域区分でにおいの程度(臭気指数)により規制され、 市ではこれに基づく指導等を行っています。

  • A区域:B・C区域を除く区域
  • B区域:農業振興地域
  • C区域:工業地域・工業専用地域

 

時に、においの発生者も自分が発生させているにおいにより、近隣に迷惑をかけていることに気付いていない場合もあります。

また、市が介入することで、近隣関係がこじれてしまったり、感情的になられてしまうなど、理解を得づらくなる場合もありますので、早目に冷静に状況を説明し、 迷惑していることを伝え、理解を求めてみることも一つの方法です。

深谷市における規制概要については、下記のリーフレットをご参照ください。

臭気指数とは

人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したもので、具体的には、もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、 その常用対数に10を乗じた値です。
[臭気指数=10×log(臭気濃度)]

臭気指数の目安

事業者のみなさまへ

臭気に係る近隣住民へのご配慮のお願い

深谷市においても、都市化や時代の流れにより、「空き地や農地だった場所に住宅等が建てられた」、「住宅はあるが、その家の代替わりや引越し等により居住者が変わった」 等により、生活環境は刻々と変化しています。

これにより、「今までは、においの影響が出ていなかった」、「においは出ていたが、近隣住民が、それを迷惑と感じていなかった、または、我慢できた」 といった状況ではなくなってしまうこととなり、その結果、市役所に相談が寄せられることとなります。

工場・作業場・飲食店等、事業活動から発生するにおいは、悪臭防止法により外へ出るにおいの強さが区域別に制限されています。

たとえ弱いにおいでも、悪臭と感じることもありますので、事業者の方は近隣住民とのトラブル等にならないように適切な臭気対策をお願いします。

まずは、下記のような臭気対策を心掛けてください。

  • においの発生が考えられる製品、材料、作業工程等がある事業所では、においが漏れていないか定期的に事業所の周辺を徒歩で確認し、 においが確認された場合は早急に対処する。(確認において、常にそのにおいに係る作業等を担当している人は、嗅覚がそのにおいに慣れてしまっていることも考えられますので、 普段そのにおいに係る作業等を担当していない従業員等による確認が効果的です。)
  • 脱臭装置を設置している場合は、定期的にメンテナンスする。
  • においが屋外に漏れないように窓の開放は必要最小限とする。
  • 生鮮品等を扱っている場合には、それらの残渣物が側溝や水路へ流出しないようにする。(流出先の側溝や水路で、沈殿→腐敗→悪臭となることを防ぐため)
  • 事業所内(敷地や建物)は、日頃から清潔に保ち清掃や整理整頓を心掛け、見た目の印象を悪くしない。
  • 苦情や相談があった場合は、真摯に対応する。

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

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