微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2023年03月27日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の非常に小さな粒子のことです。

発生源としては、工場等のばい煙や自動車の排ガスといった物の燃焼により直接排出されるもの、大気中で化学反応により生成されるもの、その他、土壌・海洋・火山等の 自然由来のものや越境汚染によるものがあります。

日本では、これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排気ガス規制などにより、年間の平均的な濃度は減少傾向にありますが、 近年、中国で継続的に発生している大気汚染物質が偏西風により日本まで運ばれてくることが懸念されています。

環境基準について

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準は、「1年平均値が15マイクログラム以下(1立方メートルあたり)、かつ、1日平均値が35マイクログラム以下(1立方メートルあたり)」 と定められています。

環境基準は、行政上の目標値であり、この数値を超えても直ちに健康に影響が生じるものではありません。

測定(地点・結果)について

測定については、埼玉県が実施しており、詳しい測定地点や測定結果については、埼玉県のホームページで公開しています。

また、埼玉県では、国が示した注意喚起のため暫定的な指針である1日平均値が70マイクログラム以下(1立方メートルあたり)を超えるおそれの有無についても、同ホームページで公表しています。

70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると判断された場合について

健康への影響を減らすため、以下の対応をお願いします。

  1. 不要不急の外出をできるだけ減らしてください。
  2. 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  3. 換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。

また、特に呼吸系や循環器系の疾患のある方、子供や高齢者の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、日頃から健康管理に努めることや、体調の変化にご注意いただくようお願いします。

なお、深谷市では、埼玉県により1日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると判断された場合には、防災行政無線等により市民の皆様にお知らせします。

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

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