深谷市土砂等のたい積の規制に関する条例

更新日:2024年02月27日

土砂等のたい積(埋め立て、盛土)には市長の許可が必要です

平成19年7月1日から、土砂等のたい積に関して、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等のたい積を防止し、市民の生活の安全の確保および生活環境の保全を図るために「深谷市土砂等のたい積の規制に関する条例」が施行されています。

この条例は、土砂等のたい積を、「埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。」と定義しており、土砂等を用いて土地を埋め立てたり、盛土を行う行為や一時的に土砂等をたい積する行為を対象としています。

許可が必要な場合

埋め立てや盛土などを行う土地の面積(注)が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合は、市長の許可が必要です。ただし3,000平方メートル以上の場合は埼玉県知事の許可となります。

(注)土地の区域が2以上の区域にまたがり隣接するときや既に行われた区域に隣接するとき、その合計面積が500平方メートル以上になる場合も含む。

許可の基準

土砂等のたい積を行う場合は、以下の基準を満たしていなければなりません。

  1. 土砂等のたい積の完了時および最大たい積時において、たい積する土砂等の高さおよびのり面のこう配
  2. 排水施設、擁壁その他の施設
  3. 地形、地質または周囲の状況に応じ配慮すべき事項または講ずべき措置

罰則などについて

土砂等のたい積により事故などの発生の恐れがある場合は、土地所有者などに対して勧告し、これに従わない場合には公表する制度を設けます。 条例の規定に違反して、土砂等のたい積を行った場合、最高2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

条例・施行規則

手続きについて

参考資料

土砂等のたい積に係る許可申請等を行う場合には、条例・施行規則のほか、以下の資料もご参照ください。

 

 

 

様式

 

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

メールフォームでのお問い合せはこちら