ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
PCB含有電子機器等を埼玉県内で保管・使用している事業者は、PCB廃棄物特措法に基づき、県への毎年の届出と、下表の処分期間に基づく期限内処理が義務付けられています。
「保管なし」や「処分済み」と認識されていても、新たに発見される事例や、処理施設閉鎖後に発見がされる事例が散見されます。
掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例 (PDFファイル: 1.3MB)
計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例 (PDFファイル: 1.1MB)
関係事業者の皆様におかれましては、下記関係リンク先等で詳細をご確認の上、PCB廃棄物の期限内処理を徹底していただけますようお願いいたします。
なお、PCB廃棄物についてのお問い合わせは、
〒366-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 総務・PCB指導担当
電話:048-830-3148 ファクス:048-830-4774
へお願いいたします。
更新日:2024年06月14日