東日本大震災により被災されたかたの埼玉県後期高齢者医療保険の減免について
災害救助法・被災者生活再建支援法適用市町村のうち、国の通知で指定された東北地方などの市町村において被災し、一部負担金の支払いが困難な方については、減免の条件に該当する場合には一部負担金などの支払いが免除となります。 免除となるためには一部負担金などの「免除証明書」を医療機関の窓口で提示する必要があります。
申請方法
罹災証明書などを持参の上、保険年金課で申請をしてください。
罹災証明書は、転入前住所地の市町村役場で取得してください。なお、転入前住所地の市町村役場が震災により罹災証明書を発行できない場合や緊急的避難により転出された場合など、罹災証明書の取得が困難な場合は、その旨を減免の申請時に申し出ることにより罹災証明書の添付 は不要となります。
制度の概要等の詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
更新日:2023年03月27日