特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかたに手当を支給し、子どもの福祉の増進を図ります。
4月・8月・11月に 4か月分ずつ支払われます(申請月の翌月分から支給)。
支給額
支給額 55,350円(1級)または36,860円(2級)
物価の変動などにより支給額が変更となる場合があります。
対象者
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかた(所得制限があります)
窓口
こども青少年課
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかたに手当を支給し、子どもの福祉の増進を図ります。
4月・8月・11月に 4か月分ずつ支払われます(申請月の翌月分から支給)。
支給額 55,350円(1級)または36,860円(2級)
物価の変動などにより支給額が変更となる場合があります。
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかた(所得制限があります)
こども青少年課
更新日:2023年03月27日