特別児童扶養手当

更新日:2023年03月27日

精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかたに手当を支給し、子どもの福祉の増進を図ります。

4月・8月・11月に 4か月分ずつ支払われます(申請月の翌月分から支給)。

支給額

支給額 55,350円(1級)または36,860円(2級)

物価の変動などにより支給額が変更となる場合があります。

対象者

精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかた(所得制限があります)

窓口

こども青少年課

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

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