児童扶養手当について

更新日:2024年10月01日

父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を育てているかたや、児童を育てている父または母に一定の障害のある場合に支給されます。

支給要件について

手当を受けられるのは

この手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている父か母または養育者(注)に支給されます。

  • 父母が婚姻(注)を解消(離婚)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に 1 年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により 1 年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚状態)で生まれた児童

(注)養育者とは児童の父または母を除き、児童を養育する者(児童の祖父母等)をいいます。

(注)婚姻には、婚姻届を提出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

手当を受けられないのは

支給要件を満たしていても、以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、以下に記載がなくても支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  • 申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 婚姻届を提出していないが、事実上の婚姻関係と同様の状態にある場合、など

対象の児童

18 歳到達後の最初の3月31日までの間にあるかたが対象となります。

ただし、政令で定める程度の障害の状態にあるかたは、20歳になるまでです。

児童扶養手当と公的年金等の併給について

受給資格者や児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償、労災補償等)を受給できる場合、児童扶養手当額から公的年金等の受給相当額を差し引いた額を支給します。障害基礎年金等受給中のかたは、児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額との差額を児童扶養手当として支給します。すでに児童扶養手当を受給していて、公的年金等が遡って支給される場合、児童扶養手当を返還していただくことになりますので、公的年金等の受給に関する相談、お手続きは速やかに行ってください。

手続きに必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 年金証書など(年金の受給額が分かるもの)

(注)年金の申請手続きをした時点でこども青少年課へご連絡ください。

 

申請について

児童扶養手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。請求されるかたの状況により、添付していただく書類が異なります。申請日の翌月分から支給の対象となります(遡りができないためご注意ください)。

また、所得制限により手当が支給されない場合もあります。

手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄本(または抄本)…申請者と児童のもの。離婚の場合は離婚日の記載があるもの。
  2. 申請者名義の普通預金通帳
  3. 個人番号カードまたは通知カード
  4. 年金手帳または基礎年金番号通知書(年金を受給されているかた(児童も含む)は年金受給額が分かるもの)
  5. その他…申請者の状況により書類の提出をお願いする場合があります。

(注)戸籍に離婚の記載がされるまで時間がかかる場合は、離婚届受理証明書(離婚届を提出した市区町村で交付)で受付できます。ただし後日、戸籍謄本(申請者・対象児童分)ができ次第速やかに提出してください。

(注)現在の戸籍に離婚日の記載がない場合は、「離婚日」および「配偶者氏名」が記載された戸籍も併せて提出してください。

(注)戸籍謄本等の書類はおおむね1ヶ月以内の書類を提出してください。

手当の金額について

児童扶養手当の金額一覧表
  全部支給(月額) 一部支給(月額)
基本額(第1子) 45,500円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額

第2子加算額と同額

第2子加算額と同額

  令和6年11月分の手当(令和7年1月支払予定)から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。

(注)手当額は固定ではありません。物価変動等に応じて改定される場合があります。

所得に応じて、全部支給もしくは一部支給となります。ただし、受給資格者本人や配偶者(父または母が障害の場合)・扶養義務者(同居または住所を同じくする受給資格者の父母兄弟姉妹等)の所得が制限額以上の場合、手当は支給されません。詳しくは「所得制限について」をご参照ください。

児童扶養手当の認定を受けてから5年等経過したかたへ

手当の一部支給停止について

児童扶養手当を受給してから一定年数(5年等)を経過した場合には、手当が減額されます。これは、児童扶養手当が「ひとり親家庭の自立を支援するため」の手当であることから、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方が経過したときに、手当額を半額することとされたものです。

(注)認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。

ただし、次の1~5のいずれかに該当する場合で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を指定期日までに提出したかたは、手当額が減額されることはありません。

(注)5年等経過した場合、その後毎年「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出は必要となります。

1.就業している場合

2.求職活動等その他自立を図るための活動を行っている場合

3.障害を有する場合

4.負傷・疾病等により就業することができない場合

5.受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

対象者に対して手続きの案内通知を発送しますので、指定期日までに必要書類をご提出ください。

(注)対象者は、父または母です。養育者に当該制度の適用はありません。

所得制限について

所得制限限度額表

申請者やその配偶者(父または母が障害の場合)、扶養義務者(同居または住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月に申請する場合は前々年の所得)により児童扶養手当の支給額が決定されます。

対象年度における所得税法上の扶養人数によって限度額が変わります。

令和6年11月分の手当(令和7年1月支払予定)から所得制限限度額が下記のとおり引き上げられます。

(注)配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者については変更はありません。

所得制限限度額表
所得税法上の扶養人数 申請者(受給資格者) 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者
全部支給 一部支給
(注)0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満

(注)所得税法上の扶養人数が0人とは、例えば離婚後でも対象年度において児童が父の所得税法上の扶養となっている場合、たとえ現状母と2人で生活していたとしても、母の所得税法上の扶養人数は0人となります。なお、母が自分の親(児童にとっては祖父母)などの親族を所得税法上扶養にとっている場合、扶養人数として数えます。

  • 申請者(受給資格者)については、老人扶養1人につき10万円、特定扶養等1人につき15万円が限度額に加算されます。
  • 申請者(受給資格者)の所得には、受け取っている養育費の8割相当を加算します。
  • 扶養義務者(同居または住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)については、老人扶養1人につき(老人扶養の他に扶養がない場合は、老人扶養のうち1人を除いた老人扶養1人につき)6万円が限度額に加算されます。

支払い日について

児童扶養手当は次の通り支払われます。・11月11日…9月~10月分 ・1月11日…11月~12月分

・3月11日…1月~2月分・5月11日…3月~4月分 ・7月11日…5月~6月分 ・9月11日…7月~8月分

上記の日が、土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日が支払い日となります。

いろいろな届出について

現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

手当が支給停止のかたも現況届の提出は必要です。

現況届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当の受給資格が継続しているか確認するためのものです。また、前年の所得により11月以降の手当額を決定しますので、8月中に手続きができなかったかたも、必ず提出してください。なお、受給資格者や扶養義務者(同居または住所を同じくする受給資格者の父母兄弟姉妹等)等の所得を確認しますので、所得税または住民税の所得申告をされていないかたは、必ず申告してください。

現況届の提出が遅れると、1月に手当の支払いができない場合があります。

現況届の提出がなく2年が経過すると、時効により受給資格がなくなります。この場合、再度申請することができない場合がありますのでご注意ください。

住所が変わったとき

他の市区町村に住所が変わったとき

前の市区町村へ市外転出届を、また、新しい市区町村へ転入届(住所変更届)を提出してください。

受給資格者のかたは児童扶養手当証書を持参してください。

市内で住所が変わったとき

住所変更届

受給資格者のかたは児童扶養手当証書を持参してください。

受給資格者または児童の名前が変わったとき

氏名変更届

戸籍謄本(または抄本)を添付してください。

資格がなくなったとき

資格喪失届

受給資格者のかたは児童扶養手当証書を持参してください。

このようなときは資格がなくなります

・受給資格者や児童が、日本国内に住所を有しなくなるとき。

・受給資格者や児童が亡くなられたとき。

・受給資格者が、児童を養育しなくなったとき。

・受給資格者が、婚姻したとき(婚姻届を提出していなくても事実上婚姻関係と同様の状況にある場合も含みます)。

・受給資格者が婚姻していなくても、扶養義務者(同居または住所を同じくする受給資格者の父母兄弟姉妹等)以外のかたと同住所に住民登録をしたとき(住民票に記載がなくても、実際に生活を共にしている場合を含む)。

・受給資格者が児童の父母以外である場合に、児童と別居したとき。

・児童が、父または母と一緒に生活をするようになったとき。

・児童が、児童福祉施設や少年院などに入所したとき。

・児童が、婚姻したとき。

・児童が、里親に預けられたとき。

このようなときはご連絡ください(届出が必要な場合があります)

・受給資格者と同居している扶養義務者が別居になったとき。

・扶養義務者が、受給資格者と同居するとき。

(同居する扶養義務者の所得も算定の対象となります。)

・修正申告などによって、受給資格者や扶養義務者の所得が変更されたとき。

・受給資格者や児童について、戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき。

・受給資格者や児童が、公的年金を受給できるようになったとき。

・児童が、父または母に支給される公的年金の加算の対象となったとき。

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

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