ひとり親家庭等医療費について

更新日:2024年07月02日

母子家庭または父子家庭などの家庭の各種医療保険制度による医療費の一部を支給します。

ただし、食事療養費、高額療養費及び付加給付される額は支給されません。

児童扶養手当に準じた所得制限があります。

医療費の支給を受けられる家庭

  • 母子家庭
  • 父子家庭
  • 養育者家庭(注)
  • 父または母に一定の障害のある家庭

上記の家庭において、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)と、その児童を養育している母または父、養育者が助成の対象です。

(注)養育者とは児童の父または母を除き、児童を養育する者(児童の祖父母等)をいいます。

自己負担金について

市民税課税世帯のかたは、医療機関、対象者ごとに次の金額を限度に自己負担があります。

  • 入院 1日1,200円
  • 通院 1月1,000円

(注)児童の医療費、薬局分、治療用装具の制作費については自己負担金は発生しません。

所得制限について

所得制限限度額表

申請者やその配偶者(父または母が障害の場合)、扶養義務者(同居または住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から6月に申請する場合は前々年の所得)に以下の限度額があります。

 

所得税法上の扶養人数 申請者 配偶者・扶養義務者、孤児などの養育者
(注)0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 3,820,000円未満 4,260,000円未満

(注)所得税法上の扶養人数が0人とは、例えば離婚後でも対象年度において児童が父の所得税法上の扶養となっている場合、たとえ現状母と2人で生活していたとしても、母の所得税法上の扶養人数は0人となります。なお、母が自分の親(児童にとっては祖父母)などの親族を所得税法上扶養にとっている場合、扶養人数として数えます。

・申請者については、老人扶養1人につき10万円、特定扶養等1人につき15万円が限度額に加算されます。

・申請者の所得には、受け取っている養育費の8割相当を加算します。

・扶養義務者(同居または住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)については、老人扶養1人につき(老人扶養の他に扶養がない場合は老人扶養のうち1人を除いた老人扶養1人につき)6万円が限度額に加算されます。

受給資格登録申請について

ひとり親家庭等医療費の支給を受けるためには、受給資格登録申請が必要です。

次のものをお持ちいただき、手続きをしてください。

児童扶養手当を受給しているかた

  • 保険証 …申請者と対象児童のもの
  • 普通預金通帳…申請者名義のもの
  • 児童扶養手当証書

上記以外のかた

  • 保険証 …申請者と対象児童のもの
  • 普通預金通帳 …申請者名義のもの
  • 戸籍謄本(または抄本) …申請者と対象児童のもの。離婚の場合は離婚日の記載があるもの。
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • その他 …申請者の状況により書類の提出をお願いすることがあります。

児童扶養手当と同時に申請される場合、戸籍謄本(または抄本)はコピーを使用します。

(注)戸籍謄本等の書類はおおむね1か月以内の書類を提出してください。

医療費支給申請について

受診されるとき

・親および養育者が受診する場合

市内の医療機関等では「健康保険証」と「受給者証」を医療機関等の窓口に提示し、一部負担金をお支払いください。

・児童が受診する場合

埼玉県内の医療機関等では、「健康保険証」と「受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。埼玉県内の医療機関等では一部負担金を支払う必要がありません。 (注)1か月の一部負担金が21,000円以上の場合と一部の医療機関では窓口での一部負担金を支払う必要があります。深谷市外の接骨院、はり、きゅう等では窓口の支払いが必要です。

医療費支給申請手続き

親および養育者の医療費申請

・市内の医療機関・薬局等の場合
  1. 月初めの診療時に、医療機関・薬局等で「医療費支給申請書」の上段に必要事項を記入し、医療機関の窓口へ提出(申請委任)してください。
  2. この「医療費支給申請書」は、医療機関・薬局等で1か月分を証明した後、翌月15日までに市へ送付されます。
  3. 市ではこの送付された「医療費支給申請書」をもとに医療費の助成額を計算し、翌月の15日に、ご登録いただいている口座へ振り込みます。
・市外の医療機関・薬局等の場合

医療機関等で、市所定の「医療費支給申請書(償還用)」(下記ファイルご参照)(用紙はこども青少年課または各総合支所市民生活課窓口にあります)の領収書欄に1か月分をまとめて記入していただくか、または、医療機関・薬局等で発行した領収書の原本を添付して、診療月の翌月以降にこども青少年課または各総合支所市民生活課へ申請してください。

児童の医療費申請

・県外の医療機関の場合

親および養育者の市外の医療機関・薬局等の場合と同じになります。

 

領収書は、診療年月日、お支払された金額、医療機関名と印鑑、受診者名、保険診療総点数が記載されたものを添付してください。

原則として、領収書はお返しできませんが、高額療養費の申請や、確定申告等で領収書が必要な場合には、領収書の原本とコピーをお持ちしてください(確認後、原本はお返しします)。

15日までの申請分は、翌月15日に、ご登録いただいている口座へ振り込みます。

15日が土・日曜日及び祝日の場合は、直前の平日が振り込み日となります。

医療費支給申請書について

申請書は、入院・外来別、医療機関別、薬局別、個人別、診療月別で各月分を1枚にまとめてください。

その他の留意事項

  1. 高額療養費が適用になった場合や加入されている健康保険組合により家族療養費付加給付金等の給付がある場合は、健康保険組合から給付される金額を差し引いた金額を助成します。なお、高額療養費等の金額について、市から健康保険組合に照会し確認してからの振込みとなるので、最長1年程度かかる場合もありますのでご了承ください。
  2. 乳幼児健診、予防接種、容器代、診断書などの保険対象外のものは、助成されません。
  3. ひとり親家庭等医療費の申請期限は、次のとおりですが、早めの申請をお願いします。
  • 市内医療機関で申請書を提出する場合
    診療した月の翌月1日から5年間
  • 市外用の申請書を提出する場合
    医療費を支払った日の翌日から5年間

いろいろな届出について

健康保険証が変わったとき

転職などにより、加入されている健康保険の変更があった場合は、 受給資格内容等変更届を提出してください。

受給者およびお子さんの健康保険証をお持ちください。

住所が変わったとき

他の市区町村に住所が変わったとき

受給者消滅届を提出してください。

市内で住所が変わったとき

受給者変更届を提出してください。

受給者証の再発行

紛失などにより受給者証を再発行する場合は、受給者証再交付申請書を提出してください。

資格がなくなったとき

受給者消滅届を提出してください。

このようなときは資格がなくなります

・受給資格者や児童が、深谷市内に住所を有しなくなるとき。

・受給資格者や児童が亡くなられたとき。

・受給資格者が、児童を養育しなくなったとき。

・受給資格者が、婚姻したとき(婚姻届けを提出していなくても、事実上婚姻関係と同様の状況にある場合も含みます)。

・受給資格者が婚姻していなくても、扶養義務者(同居または住所を同じくする受給資格者の父母兄弟姉妹等)以外の方と同住所に住民登録をしたとき(住民票に記載がなくても、実際に生活を共にしている場合を含む)。

・受給資格者が児童の父母以外である場合に、児童と別居したとき。

・児童が、父または母と一緒に生活をするようになったとき。

・児童が、児童福祉施設や少年院などに入所したとき。

・児童が、里親に預けられたとき。

このようなときはご連絡ください(届出が必要な場合があります)

・受給資格者と同居している扶養義務者が別居になったとき。

・扶養義務者が、受給者と同居するとき。

(同居する扶養義務者の所得も算定の対象になります。)

・修正申告などによって、受給資格者や扶養義務者の所得が変更されたとき。

・受給資格者や児童について、戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき。

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

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