就学猶予・就学免除
日本国籍を有する学齢児童・生徒の保護者の方は、お子さんを義務教育諸学校に就学させる義務があります。ただし、病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため、国の基準に従い就学困難と認められた場合、就学義務の猶予又は免除を受けられる場合があります。
就学猶予
病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由により就学猶予を希望する場合は、学校教育課にご相談ください。
就学免除
お子さんが日本国籍と外国籍の両方を有しており、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由がある場合、保護者が願い出をすることにより就学免除が認められる場合があります。就学免除を希望する場合は、学校教育課にご相談ください。
必要書類
重国籍を証明する書類(パスポートの写し、出生証明等)
就学する学校の証明書類(在学証明書、入学証明書等)
更新日:2023年03月27日