移送費について

更新日:2023年04月01日

移送費の支給

負傷や疾病などで移動が困難な患者が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で適切な医療を受けられる病院又は診療所に入院や転院したときで、保険者が緊急その他やむを得ないと認めた場合に、移送に要したと認められた額が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)

移送費が支給される事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、その医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急転院した場合。

提出書類

  • 移送費支給申請書
  • 移送を必要とする医師意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、お名前等が確認できるもの2点以上。)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
  • 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  • 委任状(同一世帯でないかたが窓口に来る場合必要になります。)

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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