新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について

更新日:2023年03月31日

新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間において、傷病手当金を支給します。

目的

新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を防止するため、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に、仕事を休みやすい環境を整備することが重要であることから、緊急的な措置として実施します。

対象者

(下記すべての条件を満たすかた)
・深谷市国民健康保険の被保険者
・勤務先から給与等の支払いを受けている被用者
注意:個人事業主等のかたは対象となりません。
・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
・就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労することができない期間のうち、就労を予定していた日があること。

事業主など収入が事業収入のかた

傷病見舞金の支給を行っております。以下のリンク先よりご確認ください。

支給対象日数等

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日。

ただし、給与収入の全部、又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受け取ることのできる期間は傷病手当を支給しません。

なお、その受け取ることのできる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、新型コロナウイルス感染症に係る入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

なお、傷病手当金を請求できる権利は2年間で消滅しますのでご注意ください(時効の起算日は労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算されます)

申請について

下記の書類を記入、必要書類を持参のうえ保険年金課までご提出ください。

手続きに必要なもの

   ・国民健康保険傷病手当金申請書(世帯主記入用)
   ・国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)
   ・国民健康保険傷病手当金申請書(事業主記入用)
      注意:勤務先にて作成を依頼してください。
   ・国民健康保険傷病手当金申請書(医療機関記入用)
      注意:感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
               自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、提出は不要ですが、その場合、「国民健
               康保険傷病手当金(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
   ・深谷市国民健康保険被保険者番号がわかるもの(被保険者証、マイナ保険証、資格確認書等)
   ・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
   ・申請されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
      注意:顔写真がないものは、健康保険証、年金手帳、住基カード等から2点
   ・世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

国民健康保険傷病手当金申請書

注)傷病手当金申請書の「医療機関記入用」については、医療機関の負担軽減のため、それに代えて、

  • 診断年月日及び療養解除日の記載された「My HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)により電磁的に発行された療養証明書」
  • 保健所からの「宿泊・自宅療養証明書」
  • 埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口からの「陽性者登録(医師診断済み)審査結果のお知らせ」メール
  • 氏名・診断年月日・検査名及び結果・病院名が記載されている病院からの「コロナウイルス検査結果票」

等の添付をすることで、省略することができる場合があります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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