出産育児一時金について

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金の支給

市の国保加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。出産育児一時金の支給を受けるためには、手続きが必要です。

支給額について

出産児1人につき48万8,000円(在胎週数22週に達した日以後の出産で産科医療補償制度の対象となる場合は50万円)。

(注)令和5年3月31日以前に出産した場合は支給額が異なります。

医療機関等への直接支払制度について

医療機関等への直接支払制度は、出産費用の経済的負担の軽減を図るため実施されるものです。出産費用のうち出産育児一時金分については、保険者が医療機関等へ直接支払いますので、出産されたかたは、出産育児一時金の支給額を超える分を医療機関等の窓口でお支払いいただくこととなります。

直接支払制度のご利用については、医療機関等へご相談ください。  

  • 医療機関等により、実施していない場合があります。

手続きについて

下の2、3に該当する場合は、保険年金課の窓口での手続きが必要です。

  1. 直接支払制度を利用される場合
    医療機関へご確認ください。

 

  1. 直接支払制度を利用しない場合(医療機関等の取り扱いがない場合を含む)
  • 医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、次のものをお持ちいただき、市の窓口へ出産育児一時金の申請をしてください。
  1. 出産されたかたの被保険者証
  2. 医療機関等と結んだ、直接支払制度を利用しない旨の合意文書等
  3. 医療機関等から交付された領収書・支払明細書
  4. 世帯主名義の通帳(マイナポータルで公金受取口座を登録しているかたは不要)
  • 受取代理制度を利用する場合(出産された医療機関が直接払制度の取り扱いをしていない場合)
  1. 出産されるかたの被保険者証
  2. 医療機関にて作成した受取代理申請書
  3. 医療機関等から交付された支払明細書
  4. 世帯主名義の通帳(マイナポータルで公金受取口座を登録しているかたは不要)

 

  1. 直接支払制度を利用したうえで、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合(差額を支給します)
  1. 出産されたかたの被保険者証
  2. 医療機関等と結んだ、直接支払制度を利用する旨の合意文書等
    (明細書等で直接支払制度を利用する旨の合意が確認できれば不要)
  3. 医療機関等から交付された支払明細書
  4. 世帯主名義の通帳(マイナポータルで公金受取口座を登録しているかたは不要)

 

詳しくは、医療機関等または保険年金課、各総合支所市民生活課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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