深谷市国民健康保険運営協議会について
国民健康保険運営協議会について
国民健康保険運営協議会は、地方自治法第138条の4第3項に規定されている市の執行機関の付属機関です。国民健康保険運営協議会の答申・建議については、自治体を拘束するものではありませんが、その趣旨、構成からも意見は最大限に尊重することになります。
審議事項
1.一部負担金の負担割合に関する事項
2.保険税の賦課方法に関する事項
3.保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
4.保健事業の実施大綱の策定に関する事項
5.その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
深谷市国民健康保険運営協議会の組織
委員構成
・被保険者を代表する委員 6人
・保険医または保険薬剤師を代表する委員 6人
・公益を代表する委員 6人
・被用者保険等保険者を代表する委員 3人
委員の任期は3年間となり、補欠委員の任期は前任者の残任期間となります。
運営協議会の公開及び傍聴について
運営協議会は、原則公開となっています。
ただし、運営協議会の資料に非公開情報等が記載されている場合は、全部または一部を非公開とさせていただきます。
現在のところ、運営協議会の開催の予定はありません。
更新日:2023年08月10日