窓口負担割合の見直しについて
一定以上所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となりました。対象者は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。現在の後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割の対象となる方
窓口負担割合の所得基準については、住民税課税所得の基準に加え、一定以上の収入の場合に2割負担とすることとされています。
【住民税課税所得基準】
まず、世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。28 万円未満の場合、1割負担となります。
【収入基準】
住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。
世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。
2割となる方の負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えることができます(入院の医療費は対象外)。なお、配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として後日払い戻されます。
更新日:2023年03月27日