後期高齢者医療保険料
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少したときは、保険料の減免や徴収猶予が受けられる場合があります。
詳細は以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページと添付ファイルをご参照のうえ、ご自身が減免の対象になるかについては、保険年金課高齢者医療係までお問合せください。
保険年金課高齢者医療係
電話:048-571-1211(代表)
保険料の決め方
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
- 個人単位で計算されます。
- 被保険者全員が均等に負担する「均等割額」、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。
- 保険料=均等割額+所得割額
均等割
均等割額
44,170円
軽減措置
世帯の所得水準に応じて均等割額を軽減
7割軽減
総所得金額(注釈1)等が43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者の数(注釈2)-1)以下
軽減後の均等割額は13,250円となります。
5割軽減
総所得金額(注釈1)等が43万円(基礎控除額)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注釈2)-1)以下
軽減後の均等割額は22,080円となります。
2割軽減
総所得金額(注釈1)等が43万円(基礎控除額)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注釈2)-1)以下
軽減後の均等割額は35,330円となります。
注釈1:総所得金額とは・・・同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計
注釈2:年金・給与所得者の数とは・・・同一世帯内の被保険者および世帯主のうち給与所得がある方(給与収入が55万円超)または公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和4年1月1日時点で65歳以上は125万超、65歳未満は60万超)の数です。
所得割
所得割率
8.38パーセント 所得(賦課のもととなる所得金額)に所得割率(0.0838)をかけて算出
賦課のもととなる所得金額とは・・・前年の所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額
賦課限度額
66万円
被扶養者であったかたへの軽減措置
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であったかたの後期高齢者医療保険料は、所得割額がかかりません。また均等割額は、加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減されます。 ただし、均等割の軽減措置にも該当する場合は、軽減される割合の高い方が適用されます。
所得割
無料
均等割
5割軽減後の保険料は22,080円となります。
保険料の納め方
公的年金収入が年額18万円以上あるかたは、原則として年金から天引きされます。それ以外のかたは口座振替や納付書で納めていただきます。
支払い方法が変更できます
年金天引きのかたは、口座振替に納付方法を変更することができます。ただし、これまでの国民健康保険の給付実績等により後期高齢者医療制度の保険料の納付が見込まれない方等については口座振替への変更が認められない場合や、口座振替で振替不能となった方は特別徴収に戻ることがあります。変更をご希望されるかたは、手続きが必要になりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
保険料の納付方法を口座振替に変更した場合、世帯主や配偶者のかたの社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体でみた場合の所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。
更新日:2023年03月27日