令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

更新日:2024年10月11日

お知らせ (注)9月30日に受付を終了しました

国の「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に1世帯あたり10万円を支給する予定です。詳細が決定次第、このページでお知らせします。

〈注意〉

令和5年度より支給を開始した次の給付金の受給世帯(注)は給付対象外となります。

(1)価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け7万円)

(2)価格高騰重点支援給付金(住民税均等割課税世帯向け10万円)

(注)未申請の世帯、受給を辞退した世帯及び他市で上記と同様の給付金を受給した世帯も含む。

 


支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で深谷市に住民登録されており、次のいずれかの要件を満たす世帯

1.令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯)

2.令和6年度に新たに住民税均等割のみが課税となった世帯(世帯全員の住民税所得割が非課税で、そのうち1人以上の住民税均等割が課税である世帯)


支給対象外となる世帯

1.(再掲)令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円、10万円)の支給対象世帯

2.世帯全員が、住民税が課されているほかの親族などの扶養を受けている世帯

3.住民税が未申告である方を含む世帯(住民税申告をお願いします)

4.租税条約により住民税が免除されている方を含む世帯

5.同じ主旨の給付金を別の自治体で受給した世帯

6.令和6年1月2日以降に海外から転入した方を含む世帯


給付額

1世帯あたり10万円

(注)本給付金は差押禁止等及び非課税対象です。

 


受給方法及び給付時期

1.確認書

(1)基準日現在で深谷市に住民登録がある世帯

(2)基準日現在で世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税である世帯

(3)令和6年1月2日以降に世帯構成に変更がなかった(転入・転出・世帯分離)世帯

上記(1)から(3)のいずれにも該当する世帯には、7月12日(金曜日)以降順次確認書を発送いたします。

市が確認書を受理した日から1か月程度で指定口座に振り込みます。

(注)申請書類に不備があると、振込が遅れることがあります。

2.申請書

次の世帯は、世帯主からの申請が必要となりますので、次の方法にて申請書をご用意ください。なお、市が申請書を受理した日から1か月程度で指定口座に振り込みます。しかし、世帯の状況によっては振込まで1か月以上かかる場合がありますので、ご了承ください。

【申請が必要な世帯】

(1)令和6年1月2日から令和6年6月3日までに深谷市に転入した方がいる世帯

(2)住民税申告をしていない方がいる世帯(住民税申告の上、住民税所得割が非課税であることを確認してください)

(注)16歳以上は学生であっても、住民税申告が必要です。

(3)令和6年1月2日以降に世帯構成に変更があった(転入・転出・世帯分離)世帯

【入手方法】

(1)市ホームページより申請書をダウンロードする

(2)給付金コールセンターに電話し、申請書を郵送してもらう

令和6年1月2日から6月3日までにに深谷市に転入した方がいる方がいる世帯

申請期限

令和6年9月30日(月曜日) 当日消印有効 (注)受付を終了しました

期限を過ぎると、給付金を受け取れませんので、ご注意ください。

(注)給付金特設窓口は9月30日で終了しました。

 


注意事項

・令和6年6月4日以降に深谷市に転入された方は、転入前の市区町村に給付金に関する手続きを確認してください。

・申請書を提出されても、審査の結果、対象とならない場合があります。

・申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。

・口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。


 

住民税非課税世帯等に関する給付金を装った詐欺などにご注意ください。

給付金に関して、深谷市や国が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物、電子メール等があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

福祉政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-568-5041
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら