自然災害により被害を受けたかたへ
深谷市民が自然災害により被害を受けた場合は、次の通り見舞金などが支給されます。
| 区分 | 見舞金など |
|---|---|
| 全焼・全壊・流失(注1) | 1世帯につき 10万円 |
| 半焼・半壊(注1) | 1世帯につき 5万円 |
| 床上浸水(注1) | 1世帯につき 5万円 |
| 火災による水損(失火元を除く)(注1) | 1世帯につき 3万円 |
| 死亡 | 1人につき 10万円 |
| 負傷(注2) |
1人につき 5万円 |
注1)対象となる建物は住家に限る。 注2)医師により1ヶ月以上の入院治療を要する旨の診断を受けたものに限る。
火災により被害を受け住居に困窮している深谷市民が、深谷市内の協定旅館に宿泊した場合、次の通り援助金を支給します。
| 1泊当たりの援助金(上限) | 宿泊期間(上限) |
|---|---|
| 5,000円 | 7泊 |
更新日:2023年03月27日