新高額障害福祉サービス等給付費について
非課税の障害者が65歳に到達し、障害福祉サービスと同等の介護保険サービスを利用することになった場合、障害福祉制度の利用者負担額は0円でしたが、介護保険制度の利用者負担額は費用の1割が生じます。このことから、低所得者の負担軽減のため、下記支給対象者の要件のすべてに該当するかたは、介護保険サービスに移行した場合の利用者負担額が申請により償還されます。(平成30年4月1日以降に利用した分に限ります。)
1.支給対象者の要件(以下1~5のすべてに該当するかた)
| No | 要件 |
|---|---|
| 1 |
65歳に到達する前の5年間継続して、特定の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(注2)を利用すること。
(注1)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 (注2)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。) |
| 2 | 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 |
| 3 |
65歳に達した後、特定の介護保険サービスの利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月の場合は前年度)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
| 4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
| 5 |
65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳に達するまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。) |
2.償還対象金額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額。
(注意)介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等という。)により償還された後に、なお残る利用者負担額。
3.申請方法
市が把握のできた、制度の対象になる可能性が高いかたには、障害福祉課から勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。
介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月から前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課までお問い合わせください。
4.申請にあたっての注意点
- 新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、新高額障害福祉サービス等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。高額介護サービス費等との重複支給が判明した場合、重複分については市に返還していただきます。 - 対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
更新日:2026年02月26日