高額障害福祉サービス等給付費について
高額障害福祉サービス等給付費は、同じ世帯に障害福祉サービス等を利用しているかたが複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、申請すると超過した金額が還付(償還)される制度です。
1.合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
| サービス等の利用者 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18歳、19歳は除く。) |
障害のあるかた(ご本人)と配偶者 |
| 18歳未満の障害児 (施設に入所する18歳、19歳を含む。) |
保護者の属する住民票上の世帯 |
2.合算の対象となるサービス利用料
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が合算対象となります。
| 1 |
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 (注意)地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、訪問入浴、デイサービス)は対象となりません。 |
| 2 | 児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援の利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援等 |
| 3 |
補装具費の利用者負担額 (注意)同一のかたが障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。 |
| 4 |
介護保険法に基づくサービスの利用者負担額 (注意)同一のかたが障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。 |
3.基準額
【月額】37,200円
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。(障害児の特例)
- 1人の障害児が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証、児童通所受給者証)でサービスを受けている場合
- 同一世帯に属する障害児のきょうだいがそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
(注意)補装具費の支給がある場合は障害児の特例の対象外となり、補装具費の上限額が基準額となります。
4.介護保険サービス利用者のかたへの注意点
高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。高額介護サービス費等との重複支給が判明した場合、重複分については市に返還していただきます。
5.支給事例
事例(1)
一般世帯(上限4,600円)で、障害児Aさんが障害福祉サービスと障害児通所サービスを併用し、それぞれ上限額まで利用している場合。
| Aさん | ||
|---|---|---|
| 障害福祉サービス | 障害児通所サービス | |
| 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
| 利用者負担額の世帯の合計額 | 9,200円 | |
| 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額(障害児の特例) | 4,600円 | |
| 償還額 | 2,300円 | 2,300円 |
事例(2)
一般世帯(上限4,600円)で、同一世帯に属するきょうだいの障害児Aさんが障害福祉サービスと障害児通所サービスを併用、障害児Bさんが補装具費の支給を受け、それぞれ上限額まで利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合。
| Aさん | Bさん | ||
|---|---|---|---|
| 障害福祉サービス | 障害児通所サービス | 補装具費の支給 | |
| 利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 | 37,200円 |
| 補装具費を除く利用者負担額の世帯の合計額 | 9,200円 | - | |
| 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額(1) | 4,600円 | - | |
| 障害児の特例後の利用者負担額 | 2,300円 | 2,300円 | - |
| 補装具費を含めた利用者負担額の世帯の合計額 | 41,800円 | ||
| 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額(2) | 37,200円 | ||
| 償還額 | 253円 | 253円 | 4,094円 |
事例(3)
一般世帯(上限37,200円)で、同一世帯に属し障害福祉サービスを利用している障害者Aさんと障害者Bさんが、それぞれ上限額まで利用している場合。
| Aさん | Bさん | |
|---|---|---|
| 障害福祉サービス | 障害福祉サービス | |
| 利用者負担額 | 37,200円 | 37,200円 |
| 利用者負担額の世帯の合計額 | 74,400円 | |
| 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | |
| 償還額 | 18,600円 | 18,600円 |
事例(4)
一般世帯(上限37,200円)で、同一世帯に属する障害者Aさんが障害福祉サービスを利用、障害者Bさんが障害福祉サービスの利用と補装具費の支給を受け、それぞれ上限額まで利用している場合。
| Aさん | Bさん | ||
|---|---|---|---|
| 障害福祉サービス | 障害福祉サービス | 補装具費の支給 | |
| 利用者負担額 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
| 利用者負担額の世帯の合計額 | 111,600円 | ||
| 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | ||
| 償還額 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
事例(5)
一般世帯(上限37,200円)で、障害者Aさんが障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合。(介護保険サービスのみ利用している場合は対象外です。)
| Aさん | ||
|---|---|---|
| 障害福祉サービス | 介護保険サービス | |
| 利用者負担額 | 37,200円 | 44,400円(注) |
| 利用者負担額の世帯の合計額 | 81,600円 | |
| 高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | - |
| 償還額 | 44,400円 | - |
(注)高額介護サービス費等による償還後負担額
介護保険サービス利用者のかたへの注意点もご確認ください。
6.申請方法
市が把握のできた、制度の対象になる可能性が高いかたには、障害福祉課から勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。
複数の法律に基づくサービスの負担額の合算が完了したのちに高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月から前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課までお問い合わせください。
(注意)対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。
更新日:2026年02月26日