社会参加
サービス一覧
外出援助
- 福祉タクシー使用料の補助
- 身体障害者介助犬の給付
- 手話通訳者の派遣
- 遠隔手話通訳サービス
- 障害児(者)生活サポート事業
自動車
- 特別駐車許可証の交付
- 普通自動車運転免許取得費補助
- 自動車運転適性相談
- 自動車改造費補助
- 自動車等燃料費補助(福祉タクシーとの選択制)
外出援助
対象
本市に住所を有するかたであって以下の条件に該当するかた
身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 | |
---|---|---|---|
福祉タクシー券 1年度あたり最大28枚 |
1 級、 2 級、 3 級 (身体障害者手帳) |
マルA、A、B (療育手帳) | 1 級・ 2 級(精神障害者保健福祉手帳) |
「自動車等燃料費補助事業」、「ねたきり高齢者等移動支援」との併用はできませんのでご注意ください。
大型車・寝台車を利用した場合でも初乗運賃相当額は普通車と同じです。
身体障害者手帳または療育手帳を提示することにより、障害者割引(1割引)後の金額から初乗運賃相当額(普通車)を引いた金額で利用できます。
内容
1回の乗車につき1枚の使用で、1枚につき初乗運賃相当額を助成
(注意)令和5年4月1日より、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで使用可能。
窓口
対象
1級の視覚障害者、1、2級の肢体不自由者、2級の聴覚障害者のかた
費用
無料(ただし身体障害者介助犬の飼育管理などに伴う費用は自己負担)
窓口
障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係(盲導犬の給付まで 1年間程かかります。また、訓練施設で4週間の合宿訓練が必要になる場合があります。)
(3)手話通訳者の派遣
市内に在住する聴覚または音声・言語機能障害のあるかたに、各種の手続きや相談などが円滑に行われるよう手話通訳者を派遣します。
窓口
深谷市社会福祉協議会 電話番号:048-573-6563 ファクス番号:048-573-0806
(4)遠隔手話通訳サービス
市役所へ来庁する聴覚障害者の利便性を図るため、また、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染拡大防止等のため、タブレット端末等を利用し、画面上で手話通訳を行う遠隔手話通訳サービスを実施しています。
内容
【遠隔手話通訳が可能なタブレット端末設置課所】 ・総合案内(メインエントランス側) ・障害福祉課(1階7番窓口) (注)上記のタブレット端末で利用できる範囲は、市役所本庁舎のみです。 (注)本庁舎以外の場合は、聴覚障害者個人所有のスマートフォン等を使用するため、深谷市社会福祉協議会へ事前登録が必要です。 【市役所での利用可能時間】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(木曜日は午後7時15分まで) 年度始め及び年度末の日曜開庁日
窓口
障害福祉課
(5)障害児(者)生活サポート事業
在宅の障害者(利用者)が深谷市に登録している団体と直接契約することで、さまざまなサービス(一時預かり、送迎、外出援助など)を提供してもらうサービスです(団体、利用者とともに事前の登録が必要)。
対象
身体・知的・精神障害者手帳所持者
内容
年間150時間を上限として利用料金を助成します。 利用者負担1時間950円、18歳未満の障害児は生計中心者の前年分の所得税額により利用者負担額が違います。 30分単位で利用することができます。
窓口
障害福祉課、各総合支所市民生活課福祉係
自動車
対象
管轄の警察署にお問い合わせ下さい。
窓口
深谷警察署 〒366-0821 深谷市戸森88-1 電話番号:048-575-0110 寄居警察署 〒369-1202 寄居町大字桜沢923 電話番号:048-581-0110(川本・花園区域のかた)
必要なもの
障害者手帳、印かん、運転免許証、車検証
手続きには、できるだけ本人が同行するようにしてください
(2)普通自動車運転免許取得費補助
対象
次の要件をすべて満たすかた(教習前に申請してください)
- 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付をうけているかた
- 運転免許試験の受験資格を有するかた
- 所得制限があります(世帯の最多収入者の前年度所得税額100,500円以下)。
補助金額
交付対象の経費の額の3分の2で、12万円を上限に補助します。
手続き
印かん、手帳、運転適性相談票(埼玉県警察本部にて発行)、教習所の見積書、本人名義の金融機関口座
窓口
障害福祉課
(3)自動車運転適性相談
運転免許の取得を希望しているかたで、心身に障害を持ち、免許取得に不安があるかたの事前相談、検査・指導を行っています。
相談日
月曜日~金曜日(祝日・土曜日・日曜日・年末年始を除く)午前8時30分~午後3時
(注意)第3日曜日は運転免許センターに限り、安全運転相談を実施しています。受付時間内にご連絡ください。
窓口
埼玉県警察本部運転免許センター1階 安全運転相談室 鴻巣市鴻巣405-4 電話番号:048-543-2001 ファクス番号:048-543-7727
(4)自動車改造費補助
対象
次の要件をすべて満たすかた(改造前に申請してください)
- 身体障害者手帳の交付を受けたかた
- 一定の所得以下のかた
- 自動車を取得し、これを自ら運転できるよう改造することで就労などの機会が拡大すると認められるかた
補助金額
100,000円まで
手続き
印かん、手帳、所得を証明するもの(源泉徴収票など)、改造にかかる業者の見積書、運転免許証(コピー可)、本人名義の金融機関口座、自動車車検証(コピー可)
窓口
障害福祉課
(5)自動車等燃料費補助(福祉タクシーとの選択制)
対象
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級、療育手帳マルA、A、B、及び精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちのかたで、本人または介護者が運転免許証を所持しており、本人または介護者所有の車両を使用するかた(障害者本人の通園、通学、通院等の送迎を行う場合)
手帳種別 | 身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 | ||
手帳要件 | 1級 2級 3級 | マルA A B | 1級 2級 | ||
車両所有者 | 本人 または 介護者 | ||||
運転免許証 | 本人 または 介護者 |
(注)介護者とは配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族などのことです
補助額
1リットル50円分、1人1か月の上限は、自動車25リットル(1,250円)、バイク5リットル(250円)
手続き
窓口
障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係
更新日:2025年04月01日