令和7年4月から放課後等デイサービスの受給者証の有効期限が利用者の「誕生月」に変更となります。
変更の概要
現在の放課後等デイサービスの受給者証の有効期限は、毎年「3月」までとなっています。
近年の放課後等デイサービスの利用者の増加等により、更新に係る事務手続きが3月に集中するため、更新申請後の新しい受給者証の交付に、時間がかかってしまうなど、利用者の方へご不便をおかけしております。
そのため令和7年4月から、受給者証の有効期限を「誕生月」に変更します。
変更内容の例
例えば6月28日が誕生日の方は、有効期限が令和7年6月30日(誕生月の末日)までとなります。
そのため、令和7年3月までに更新申請していただいた後、もう一度、令和7年6月30日までに更新申請が必要になります。
きょうだいで障害児サービスを利用している方の受給者証の更新
現在、きょうだい児で障害児サービス(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)を利用している場合は、きょうだい児全員の有効期限が最年少児の誕生月となります。
注意事項
(注)令和6年3月と令和7年度の誕生月に更新申請をしていただく必要があります。令和8年度以降は、年1回(誕生月のみ)の更新となります。更新が近づいたときは、市からお知らせいたします。
(注)更新申請後に届きました受給者証の有効期限を必ずご確認ください。
詳しくはチラシをご確認ください
チラシ「令和7年4月から放課後等デイサービスの受給者証の有効期限が利用者の「誕生月」に変更となります」 (PDFファイル: 544.0KB)
更新日:2025年04月02日