令和7年4月からモニタリング報告書の利用者同意署名欄について簡略化します

更新日:2025年03月31日

利用者同意署名欄の簡略化と同意書の導入について

 現在、深谷市においては、モニタリング報告書について、署名を必須としております。しかし、署名取得が関係機関の負担となっている実態があるとのご意見が相談支援事業所連絡会において出されました。

 これを受け、アンケート調査等を実施した結果、サインレス導入を望む意見が多数を占めたことから、令和7年4月1日よりモニタリングへの署名の代わりに、「同意書」を利用者本人に記入してもらいモニタリング報告書と併せて提出することで、利用者同意署名欄への署名を省略できる取り扱いとします。

利用者同意署名欄について簡略化することの背景

 計画相談支援におけるモニタリングは、サービス利用状況を確認するうえで重要な役割を担っています。しかし、署名取得の負担が計画相談支援事業所の業務を圧迫していることが課題となっていました。

  さらに、この負担が影響し、計画相談支援事業所が新規ケースを受け入れにくい要因となり、結果として深谷市のセルフプラン率の改善が進まない状況を生んでいます。

 

利用者同意署名欄について簡略化の目的

  計画相談支援事業所の業務負担を軽減し、より本質的な相談支援に時間を割けるようにします。

  計画相談支援事業所の負担を減らすことで、新規ケースの受け入れが促進され、セルフプラン率の改善を図ります。

同意書の導入と運用

 モニタリング報告書への署名の代わりに、「同意書」を利用者本人に記入してもらう方式に変更します。

 1. 同意書とは

モニタリング実施の事実を利用者(18歳未満の場合は保護者)が確認し、記入する書類です。

 2. 運用手順(令和7年4月1日より)

 モニタリング実施時に、利用者に「同意書」を記入してもらいます。後日、計画相談支援事業所は、モニタリング報告書とともに障害福祉課へ提出します。

 計画相談支援事業所の判断により、従来どおり署名を取得する運用も可能です。

 3. 署名取得を継続するかどうかの判断について

 ケースの状況に応じて、事業所ごとに適切にご対応いただければと存じます。署名を継続するケースとしては、不安定なケースや利用者本人が従来どおり署名を希望するケース等が考えられます。

4.代筆について

 視覚障害、上肢機能障害、知的障害のあるかた等で文字が書けない等の理由があればご家族や施設職員等の代筆も可とします。なお、相談支援専門員のかたの代筆は原則不可とします。

同意書の様式

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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