難病をお持ちのかたへ
平成25年4月1日に障害者総合支援法が施行され、障害者の範囲に難病等をお持ちのかたが加わりました。対象となるかたは、身体障害者手帳をお持ちでなくても必要と認められた障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業などの受給が可能となります。
サービス内容
以下リンクページ内の「障害福祉の手引き」をご覧ください。
手続き
事前の申請が必要です。
対象疾病に該当していることがわかる証明書(診断書または県から交付された指定難病医療受給者証や登録者証など)を持参し、申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できるようになります。
詳しい手続きについては、問い合わせ先へご相談ください。
更新日:2025年09月10日