在宅福祉サービス
サービス一覧
1 補装具・日常生活用具など
(1) 補装具の交付・修理
(2) 日常生活用具の給付
(4) 車いすの無料貸し出し
2 その他
(2) 徘徊高齢者等探索システム
1 補装具・日常生活用具など
次の制度が利用できるかたはそちらを優先して利用していただきます。
・介護保険における福祉用具の給付・貸与
・労働者災害補償保険法による補装具の交付→労働基準監督署が窓口
・治療用装具の場合には健康保険を利用することができます。
(1)補装具の交付・修理
身体障害者(児)および難病患者等の職業や日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理をしています。
対象
身体障害者手帳をお持ちのかたおよび難病患者等のかたで、身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して交付の必要があると判断されたかた。原則として県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満のかたは指定医療機関の意見書)が必要です。
購入前の申請が必要です。世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。
→令和6年4月1日より、障害児(18歳未満)については所得制限が撤廃され、世帯の所得状況にかかわらず、補装具費の支給対象となりました。
障害児の補装具費支給制度の所得制限撤廃について(こども家庭庁)
費用
本人を含む同一世帯者の所得の課税状況により、補装具費用の一割の自己負担金があります。
対象種目
補装具種目一覧(R7年4月現在) (PDFファイル: 187.5KB)
窓口
障害福祉課
(2)日常生活用具の給付
在宅の障害児(者)(難病患者等のかたを含む)の生活の向上を目的として、日常生活用具を給付しています。
購入前の申請が必要です。
世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。
お知らせ
・ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)の基準額を変更しました。
蓄便袋(月額) 8,858円 → 10,000円(令和7年8月給付分から)
蓄尿袋(月額) 11,639円 → 13,000円(令和7年8月給付分から)
費用
本人を含む同一世帯者の所得の課税状況により日常生活用具費用の一割の自己負担金があります。
日常生活用具の修理費は全額自己負担となります。施設入所中・入院中のかたへは、原則的に給付出来ません。介護保険該当者への同一種目の日常生活用具の給付は出来ません。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。
対象品目
日常生活用具のごあんない (R7年8月発行) (PDFファイル: 840.7KB)
窓口
障害福祉課
(3)小児慢性特定疾病児童への日常生活用具の給付
お知らせ
・令和7年4月から、対象種目に「チューブ型包帯」が追加されました。
対象
小児慢性特定疾病児童
手続き
以下のものを持参し、申請をしてください。
・申請書(障害福祉課にあります)
・小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)
・印鑑
費用
扶養義務者の所得税課税額により一部または全額の自己負担金があります。
対象種目
小児慢性特定疾病等日常生活用具一覧 (PDFファイル: 489.2KB)
窓口
障害福祉課
(4)車いすの無料貸し出し
対象者
市内在住かつ在宅生活をしており、高齢や障害、病気、ケガ等により、一時的に歩行困難なかた。 ただし、次に掲げるかたを除く。
・病院に入院中又は更生援護施設その他の施設に入所中のかた
・車いすを所持しているかた
・介護保険の(介護予防)福祉用具貸与の対象となるかた
注)40歳未満で長期間にわたり継続して車いすを必要とするかたは、身体障害者手帳の取得をご検討ください。身体障害者手帳をお持ちのかた及び難病患者等のかたに対し、車いす等補装具の支給を行える場合があります。詳しくは(1)補装具の交付・修理をご覧ください。
注)40歳以上で長期間にわたり継続して車いすを必要とするかたは、医師と相談のうえ、介護保険の申請をご検討ください。介護保険を申請し、(介護予防)福祉用具貸与の車いすが届くまでの間は、利用することもできます。
貸出期間
最長1か月以内
申請方法
使用日までに窓口へ来所
窓口
障害福祉課 または 各総合支所
2 その他
(1)聴覚障害者情報提供事業(Fネット)
聴覚障害者などのかたへ、火災などの災害情報(防災無線による放送)をファクスにより提供し、事故防止を図っています。NTTと契約し、同社のネットサービス・システムを利用することにより、市および消防本部から提供する情報が登録者宅のファクスに届きます。
「深谷市メール配信サービス」で同じ内容をメールで受け取ることもできます。
(2)徘徊高齢者等探索システム
対象
外出の際に家に帰ることのできない知的障害者(児)のかた
注)徘徊行動のある65歳以上の在宅認知症高齢者、および要介護認定のある40歳以上のかたは長寿福祉課が窓口となります。
内容
GPS端末機を所持した本人のおおよその現在地について、ご家族等がスマートフォン等で確認することができます。また、本人の安全確保のため、協定事業者が現場に急行するサービスも利用できます。
料金
月額基本料金、初期費用(本体、標準充電器のレンタル)、位置情報探索、現場急行については全額補助があります。
バッテリー、機器紛失、破損時の交換料金は利用者負担となります。
窓口
障害福祉課、長寿福祉課
更新日:2025年04月01日