在宅福祉サービス
サービス一覧
補装具・日常生活用具など
- 補装具の交付・修理
- 日常生活用具の給付
- 小児慢性特定疾病児童への日常生活用具の給付
- 車いすの無料貸し出し
その他
- 聴覚障害者情報提供事業(Fネット)
- 徘徊高齢者等探索システム
補装具・日常生活用具など
次の制度が利用できるかたはそちらを優先して利用していただきます。
- 介護保険における福祉用具の給付・貸与
- 労働者災害補償保険法による補装具の交付→労働基準監督署が窓口
- 治療用装具の場合には健康保険を利用することができます。
(1)補装具の交付・修理
身体障害者(児)および難病患者等のかたの職業や日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理をしています。
対象
身体障害者手帳をお持ちのかたおよび難病患者等のかたで、身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して交付の必要があると判断されたかた。原則として県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満のかたは指定医療機関の意見書)が必要です。
購入前の申請が必要です。世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。
→令和6年4月1日より、障害児(18歳未満)については所得制限が撤廃され、世帯の所得状況にかかわらず、補装具費の支給対象となりました。
費用
本人を含む同一世帯者の所得の課税状況により、補装具費用の一割の自己負担金があります。
障害児の補装具費支給制度の所得制限撤廃について(こども家庭庁)
窓口
障害福祉課
障害区分 | 種目 | 名称又は区分 |
---|---|---|
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ | 普通用、携帯用、身体支持併用 |
義眼 | 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼 | |
眼鏡 | 矯正眼鏡、遮光眼鏡 コンタクトレンズ、弱視眼鏡、焦点調整式 |
|
聴覚障害 | 補聴器 | 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳掛け型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳掛け型、耳あな型、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型 |
肢体不自 | 義肢 | 義手(肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手) 義足(股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足) |
装具 | 上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具 | |
座位保持装置 | 平面形状型、モールド型、シート張り調節型 | |
車いす | 普通型、リクライニング式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型 ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型 片手駆動型、リクライニング式片手駆動型 レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型 ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型 |
|
電動車いす | 普通型(時速4.5キロメートル、時速6キロメートル)、簡易型(切替式、アシスト式)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型、電動リフト式普通型 | |
歩行器 | 四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型、六輪型 | |
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖 | |
重度障害者用意志伝達装置 | 文字等走査入力方式、生体現象方式 | |
難病患者等 | 車いす | 普通型、リクライニング式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型 ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型 片手駆動型、リクライニング式片手駆動型 レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型 ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型 |
電動車いす | 普通型(時速4.5キロメートル、時速6キロメートル)、簡易型(切替式、アシスト式)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型、電動リフト式普通型 | |
歩行器 | 四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型、六輪型 | |
重度障害者用意志伝達装置 | ||
装具 | 靴型装具 | |
障害児のみ対象 | 座位保持いす | 車載用あり |
起立保持具 | ||
頭部保持具 | ||
排便補助具 |
(2)日常生活用具の給付
在宅の障害児(者)(難病患者等のかたを含む)の生活の向上を目的として、日常生活用具を給付しています。
購入前の申請が必要です。世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。
費用
本人を含む同一世帯者の所得の課税状況により日常生活用具費用の一割の自己負担金があります。
日常生活用具の修理費は全額自己負担となります。施設入所中・入院中のかたへは、原則的に給付出来ません。介護保険該当者への同一種目の日常生活用具の給付は出来ません。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。
日常生活用具のごあんない(パンフレット) (PDFファイル: 522.1KB)
窓口
障害福祉課
品目・基準額 | 耐用年数 | 対象障害 | 要件、その他 | 介護 |
---|---|---|---|---|
特殊寝台 | 8 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上) および寝たきりの状態にある難病患者等 |
使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 可 |
特殊マット | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級で、常時介護を要する身体障害者(児)(3歳以上)および寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 可 |
特殊尿器 | 5 | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する身体障害者(児)(学齢児以上)および自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)や難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 可 |
入浴担架 | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たって他人の介助を要するかた*3歳以上 | 身体障害者(児)等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
体位変換器 | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等にあたり家族等他人の介助を要するかた(学齢児以上)および寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が身体障害者(児)および難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 可 |
移動用リフト | 4 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(3歳以上)および下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が身体障害者(児)等を移動させるにあたり、容易に使用できるもの。(ただし天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 可 |
訓練いす | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児*3歳以上 | 座位保持の目的だけではなく、訓練等の別の目的も含めて必要である場合 | |
訓練用ベット | 8 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(学齢児以上)および下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。難病患者等については腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | |
入浴補助用具 | 8 | 下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者(児)(3歳以上)および難病患者等で、入浴に介助を要するかた | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)および難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの。(設置に当たり住宅改修を伴うものは除く) | 可 |
便器 (手すり取付け可) |
8 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(学齢児以上)および常時介護を要する難病患者等 | 身体障害者(児)および難病患者等が容易に使用できるもの。必要に応じ手すりを取り付けることができる。(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く) | 可 |
特殊便器 | 8 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)又は重度および最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なかた。および上肢機能に障害のある難病患者等 | 簡単な操作により排便(尿)後の処理が自力可能となるもの(ウオッシュレット等) *取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く) |
|
T字状・棒状のつえ | 3 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者(児)及び平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 身体障害者(児)等が容易に使用できるもの | |
木製 | ||||
軽金属製 | ||||
収尿器 | ― | 高度の排尿機能障害者 | 合理的に必要性が認められるもの 蓄尿袋部分のみでも給付対象とする。 |
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男性用普通型 | ||||
男性用簡易型 | ||||
女性用普通型 | ||||
女性用簡易型 | ||||
住宅改修 | ― | 身体障害者・療育・精神保健福祉手帳所持者又は難病患者等(共同生活援助を行う住居入居者を除く。) | 障害等に起因する生活のしずらさを改善する用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 (ただし、新築、増築は対象外) *給付は1回を限度とする |
可 |
移動・移乗支援用具(旧歩行支援用具) | 8 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を要するかた(3歳以上)および下肢が不自由な難病患者等 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア、身体機能の状態を十分踏まえたものであって、 必要な強度と安定性を有するもの イ、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする (ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く) *同一場所、同一目的の用具でなければ耐用年数内でも給付対象とする。 |
可 |
ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設している身体障害者(児) 入所・入院中および手帳申請中の人も対象とする。ただし、手帳と同時申請の場合は、2ヶ月分のみの給付とする。 |
蓄便袋、蓄尿袋、洗腸用具 *支給は死亡月の末日まで *洗腸用具は、蓄便袋、蓄尿袋がびらん等により付けられないかた。ストマとの併用不可。 |
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蓄便袋 | ― | |||
蓄尿袋 | ― | |||
洗腸用具 (蓄便袋の基準額の2倍の範囲内) |
6ヶ月 | |||
紙おむつ等 | ― | 次の1.又は2.の条件を満たす者(3歳以上) 1.ストマの変形等によりストマ用装具を装着することができない者又は高度の排便機能障害若しくは高度の排尿機能障害がある者 2.脳原性運動機能障害かつ意思表示困難で常時失禁状態である障害者(児) | 紙おむつ、サラシ・ガーゼ、脱脂綿で障害者(児)又は障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの | |
透析液加温器 | 5 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による人工透析療法を行う身体障害者(児) *3歳以上 |
透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
ネブライザー(吸入器) | 5 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるかた、および呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 身体障害者(児)や難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの *身体障害者(児)で呼吸器機能障害3級と同程度の医師意見書があれば給付可。 |
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電気式たん吸引機 | 5 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるかた、および呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 身体障害者(児)や難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの *身体障害者(児)で呼吸器機能障害3級と同程度の医師意見書があれば給付可。 |
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電気式たん吸引機(ネブライザー一体型) | 5 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるかた、および呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 身体障害者(児)や難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの *身体障害者(児)で呼吸器機能障害3級と同程度の医師意見書があれば給付可。 |
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酸素ボンベ運搬車 | 10 | 医療保険による在宅酸素療法を行う身体障害者(障害児を除く) | 身体障害者が容易に使用できるもの | |
電磁調理器 | 6 | 視覚障害2級以上の視覚障害者のみの世帯又は最重度・重度の知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (「これに準ずる世帯」とは、家族が週5日以上かつ1日8時間以上不在の場合とします) *18歳以上 |
視覚障害者が容易に使用できるもの | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)等 | 視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | |
視覚障害者用ワードプロセッサー | ― | 視覚障害者(児) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化が出来るもの | |
点字図書 | ― | 主に点字で情報入手をしている視覚障害者(児) | 点字により作成された点字図書(月刊・週刊等で発行される雑誌を除く) *一般図書の購入価格相当額は自己負担。 *給付は1年度内に点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 |
|
視覚障害者用体温計 (音声式) |
5 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (「これに準ずる世帯」とは、家族が週5日以上かつ1日8時間以上不在の場合とします) |
視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | |
点字器 | 視覚障害者(児)で、点字器の活用により、情報発信などの意思疎通が可能となり、社会参加が可能となるかた | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの 標準型A:32マス18行、両面書、真鍮板製 標準型B:32マス18行、両面書、プラスチック製 携帯用A:32マス4行、片面書、アルミニューム製 携帯用B:32マス12行、片面書、プラスチック製 |
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標準型A | 7 | |||
標準型B | ||||
携帯用A | 5 | |||
携帯用B | ||||
視覚障害者用体重計 | 5 | 視覚障害2級以上の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (「これに準ずる世帯」とは、家族が週5日以上かつ1日8時間以上不在の場合とします) *障害児を除く |
視覚障害者が容易に使用できるもの *個人のプライバシーを尊重する観点から希望があれば給付する。 |
|
視覚障害者用ポータプルレコーダー | 6 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児) | 音声等により操作ボタンが認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | |
録音再生機 | ||||
再生専用機 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 6 | 視覚障害2級以上の障害者(児) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | |
視覚障害者用 拡大読書器 |
8 | 視覚障害者(児)で本装置により文字等を読むことが可能になるかた *学齢児以上 *聞くことが可能な者(児)も対象とする |
画像入力装置を用いて簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
暗所視支援眼鏡 | 8 | 1.視覚障害者であって、医師意見書により必要と認められる者(学齢児以上) 2.網膜色素変性症等(難病)の者で、医師意見書により必要と認められる18歳以上の者 | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの。 *試用による効果の確認を必要とする | |
視覚障害者用時計 | 10 | 視覚障害2級以上の視覚障害者 *障害児を除く |
A手指の触覚に障害がないかた B触読式時計の使用が困難な者 |
|
A 触読時計 | ||||
B 音声時計 | ||||
携帯用会話補助装置 | 5 | 音声機能もしくは言語機能障害または、肢体不自由者(児)で、発声・発語に著しい障害を有するかた *学齢児以上 |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの | |
情報・通信支援用具 | 5 | 上肢又は視覚障害2級以上の身体障害者 *障害児を除く |
障害者向けのパソコン及びスマートフォン周辺機器やアプリケーションソフト等で障害者が容易に使用できるもの | |
点字ディスプレイ | 6 | 視覚障害2級以上の視覚障害者 *障害児を除く | 文字等のコンピュータ画面情報を点字等により示すことのできるもの | |
聴覚障害者用 通信装置(ファクシミリ) |
5 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるかた *学齢児以上 |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等で通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | |
聴覚障害者用 情報受信装置 |
6 | 聴覚障害者(児)で本装置によってテレビの視聴が可能になるかた | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)等用番組並びにテレビ番組に字幕・手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの *文字放送が受信できることのみでは、給付の対象外 |
|
聴覚障害者用 屋内信号装置 |
10 | 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 *障害児を除く |
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
火災警報器 | 8 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、聴覚障害者(児)のみの世帯または最重度・重度の知的障害者(児)で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 8 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)または最重度・重度の知的障害者(児)又は難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | |
人工喉頭 | 笛式4年 電動式5年 |
喉頭を摘出した音声機能又は言語機能障害者(児) | 音声機能又は言語機能障害者(児)が容易に使用できるもの (1) 笛式 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの (2) 電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮(けいひ)的に音源を口腔内に導き構音化するもの |
|
頭部保護帽 | 3 | 平衡、下肢、体幹機能障害者(児)で歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのあるかた。 知的障害者(児)、精神障害者(児)で、てんかん発作等により頻繁に転倒するかた |
ヘルメット型で歩行が困難なものが転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの ア:スポンジ、革が主材料 イ:スポンジ、革、プラスチックが主材料 *在宅のほか入院中、施設入所も対象 |
|
ア. | ||||
イ. | ||||
動脈血中酸素飽和度測定器 |
5 | 人工呼吸器の装着が必要な障害者及び難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)や難病患者等が容易に使用できるもの ※呼吸機能障害の手帳のないものにあっては医師の意見書があれば給付可 | |
視覚障害者用血圧計 | 5 | 視覚障害2級以上の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | |
正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)又は外部バッテリー(充電器及びインバーターを含む)のいずれか1種目 | 10 | 在宅で人工呼吸器を使用する身体障害者手帳所持者(児)及び難病患者又は医療的ケア児(者) | 介護者等が容易に使用し得るもの |
(3)小児慢性特定疾病児童への日常生活用具の給付
在宅の小児慢性特定疾病児童などの日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。購入前の申請が必要です。
対象
小児慢性特定疾病児童
手続き
- 申請書(障害福祉課にあります)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 印鑑
費用
扶養義務者の所得税課税額により一部または全額の自己負担金があります。
窓口
障害福祉課
種目 | 対象者 | 性能 |
---|---|---|
便器 | 常時介護を要するかた | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる) |
特殊マット | 寝たきり状態にあるかた | じょくそうの防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊寝台 | 腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | |
体位変換器 | 寝たきり状態にあるかた | 介護者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要するかた | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用しうるもの |
車いす | 下肢が不自由なかた | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由なかた | おおむね次の性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具となるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のあるかた | 小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの |
頭部保護帽 | 発作などにより頻繁に転倒するかた | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
紫外線 カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがあるかた | 紫外線をカットできるもの |
クールベスト | 体温調整が著しく難しいかた | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のあるかた | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものは除く |
特殊尿器 | 自力で排尿できないかた | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能に障害のあるかた | 小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人口呼吸器の装着が必要なかた | 呼吸状態を継続的にモニタリングでき、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設したかた | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設したかた | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要なかた | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
(4)車いすの無料貸し出し
対象者
使用者が深谷市在住で、使用者は在宅で生活し、高齢や障害、病気、ケガ等により、一時的に歩行困難なかた。 ただし、次に掲げるかたを除く。
- 病院に入院中又は更生援護施設その他の施設に入所中のかた
- 車いすを所持しているかた
- 介護保険の(介護予防)福祉用具貸与の対象となるかた
注)40歳未満で長期間にわたり継続して車いすを必要とするかたは、身体障害者手帳の取得をご検討ください。身体障害者手帳をお持ちのかた及び難病患者等のかたに対し、車いす等補装具の支給を行える場合があります。詳しくは(1)補装具の交付・修理をご覧ください。
注)40歳以上で長期間にわたり継続して車いすを必要とするかたは、医師と相談のうえ、介護保険の申請をご検討ください。介護保険を申請し、(介護予防)福祉用具貸与の車いすが届くまでの間は、利用することもできます。
貸出期間
貸出期間1日から最長で1か月以内
申請方法
使用日までに窓口へ来所
窓口
障害福祉課 または 各総合支所
その他
(1)聴覚障害者情報提供事業(Fネット)
聴覚障害者などのかたへ、火災などの災害情報(防災無線による放送)をファクスにより提供し、事故防止を図っています。NTTと契約し、同社のネットサービス・システムを利用することにより、市および消防本部から提供する情報が登録者宅のファクスに届きます。
「深谷市メール配信サービス」で同じ内容をメールで受け取ることもできます。
(2)徘徊者探索システム
対象
外出の際に家に帰ることのできない知的障害者(児)のかた
注)徘徊行動のある65歳以上の在宅認知症高齢者、および要介護認定のある40歳以上のかたは長寿福祉課が窓口となります。
内容
GPS端末機を所持した本人のおおよその現在地について、ご家族等がスマートフォン等で確認することができます。また、本人の安全確保のため、協定事業者が現場に急行するサービスも利用できます。
料金
月額基本料金、初期費用(本体、標準充電器のレンタル)、位置情報探索、現場急行については全額補助があります。
バッテリー、機器紛失、破損時の交換料金は利用者負担となります。
窓口
障害福祉課、長寿福祉課
更新日:2024年04月01日